大阪市の面積は、222.30平方キロメートル、そのなかに約265万人が居住し、市民生活を営んでいます。私たちの毎日の生活を考えてみると、朝起きて顔を洗うときや炊事、洗濯をするときなどには、大阪市の水道水を使います。その汚水は下水道に流れ込んで処理され、また、多量に排出されるごみも焼却工場で処理されます。一歩外へ出ると、大阪市が管理している道路を歩いたり、市営のバス、地下鉄を利用したりします。また、ほとんどの小中学生は市立の学校へ通っていますし、火事が起こったり急病人が出たりしたときは、消防署が迅速に対応します。
そのほか国民健康保険や市民病院、予防接種や健康診査など、大阪市は、市民のみなさんが日常生活を営む上で欠くことのできないさまざまな仕事を行っています。
大阪市会は、このように多様な大阪市政について、みなさんを代表する市会議員の合議によって、その進むべき方向を決定する重要な役割を担っています。
大阪市などの地方公共団体には、条例や予算を定めたり、市政の方針を決定する議会(議決機関)と、議会の決定に基づいて実際に仕事を行う団体の長(執行機関)とがあります。
大阪市の場合は、市会が議決機関にあたり、市長が代表的な執行機関にあたります。
これら市会と市長の関係は、互いに独立・対等の地位にあり、その調和を保ちつつ、住民福祉の向上をめざし、市政運営を行うしくみになっています。
市会のおもな権限には、次のようなものがあります。
議決権は市会の権限の中の基本的かつ本質的なものです。
税金に関することや市バス、地下鉄の料金など市民に直接関係のある重要なことがらはすべて条例で定められています。
この市の法律ともいうべき条例を定めたり、改めたり、廃止したりすることは、すべて市会の議決事項です。また予算を決めたり、決算を認めたり、市の財産を売却したり、大きな契約を結ぶなど財政上重要な行為をする場合も同様です。
議長、副議長など重要な役職につく人を選ぶために、選挙を行ったり、市長が監査委員や人事委員会委員などを選任する際に同意を与えます。
市の事務の執行が市民の信託に応え適正に行われているかどうかを監視するため、市の事務に関する書類や計算書を検閲し、事務の管理や金銭の出納状況について検査することができます。
また、必要があれば監査委員に監査を請求し、その結果の報告を求めることができます。
本市の公益に深いつながりのあることがらについて、国会または関係のある行政庁に対して意見書を提出することができます。
市の事務について、他の機関の手を借りずに自主的に調査することができます。
その際、関係者の出頭および証言を求め、記録の提出を請求することができ、市長その他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができません。