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市政と市会

2023年12月25日

ページ番号:1439

市の仕事と市会の役割

大阪市の面積は、225平方キロメートル、そのなかに約276万人が居住し、市民が生活を営み、企業が経済活動を行っています。私たちの毎日の生活を考えてみると、大阪市の水道水を使い、その水は下水道に流れ込んで処理されます。外へ出ると、大阪市が管理している道路を歩いて、ほとんどの小中学生は市立の学校へ通っています。また、火事が起こったり急病人が出たりしたときは、消防署が迅速に対応します。

そのほか国民健康保険や、予防接種、健康診査など、大阪市は、市民のみなさんの日常生活で欠くことのできないさまざまな仕事を行っています。

大阪市会は、市民を代表する市会議員の合議によって、大阪市の進むべき方向を決定する重要な役割を担っています。

 

市会と市長

大阪市などの地方公共団体には、条例や予算を定めたり、市政の方針を決定する議会(議事機関)と、議会の決定に基づいて実際に仕事を行う団体の長(執行機関)とがあります。
大阪市の場合は、市会が議事機関にあたり、市長が執行機関にあたります。

市長と市会は、独立・対等の立場で「車の両輪」のような関係にあり、互いに協力・けん制しあうことで調和と均衡を図りながら、よりよい市政の実現に努めています。


 

市会の権限

市会のおもな権限には、次のようなものがあります。

議決権

議決権は市会の権限の中の基本的かつ本質的なものです。
税金に関することや、市民に直接関係のある重要なことがらはすべて条例で定められています。

この市の法律ともいうべき条例を定めたり、改めたり、廃止したりすることは、すべて市会の議決事項です。また予算を決めたり、決算を認めたり、市の財産を売却したり、大きな契約を結ぶなど財政上重要な行為をする場合も同様です。

選挙権・同意権

議長、副議長など重要な役職につく人を選ぶために、市会で選挙を行っています。また、市長が、副市長や監査委員、人事委員会委員などを選任する際に同意を与えます。

検査および監査請求権

市の事務の執行が市民の信託に応え適正に行われているかどうかを監視するため、市の事務に関する書類や計算書を検閲し、事務の管理や金銭の出納状況について検査することができます。

また、必要があれば監査委員に監査を請求し、その結果の報告を求めることができます。

意思表明権

本市の公益に深いつながりのあることがらについて、国会または関係行政庁に対して意見書を提出することができます。

調査権

市の事務について、他の機関の手を借りずに自主的に調査することができます。
その際、関係者の出頭および証言を求め、記録の提出を請求することができ、市長その他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができません。

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このページの作成者・問合せ先

市会事務局 政策調査担当
電話: 06-6208-8694 ファックス: 06-6202-0508
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号