真の地方分権に向けた三位一体の改革の実現と生活保護費等の国庫負担率引き下げ反対を求める意見書
2023年9月28日
ページ番号:1694
平成16年5月27日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、
財務大臣、厚生労働大臣、経済財政政策担当大臣 各あて
平成16年度における三位一体の改革は、国の財政再建が優先されたという印象がぬぐえず、本来の地方分権のための三位一体の改革にはほど遠い内容にとどまったことは、誠に遺憾である。
そもそも三位一体の改革は、国と地方の財源争いではなく、地方分権を推進し、住民に身近な地方自治体が自主的・自立的に行財政運営を行うことにより、住民が行政サービスをみずから決定し享受できる仕組みをつくることである。こうした三位一体の改革の本来の趣旨に立ち戻り、国から地方への税源移譲を基本とした三位一体の改革に取り組むべきである。
その際、税源移譲については、国庫補助負担金の廃止・縮減に先行して決定し、複数の基幹税目から行うとともに、地方交付税の改革については、単に総額を抑制するのではなく、地方からの意見を踏まえ、地方のあるべき行政サービスの水準について十分な議論を行った上で進めることが必要である。
また、平成16年度は見送りとなった生活保護費負担金の負担率引き下げのように、地方の自由度の拡大につながらず、単に地方への負担転嫁にすぎない国庫補助負担金の廃止・縮減は、断じてあってはならないものである。
よって国におかれては、真の地方分権の実現に向けて、基幹税の税源移譲を基本とする三位一体の改革に取り組むとともに、生活保護費等の国庫負担率の引き下げは決して行うことのないよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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