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情報公開制度

[2009年3月16日]

市会の情報公開制度

住民の代表機関、意思決定機関である市会の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市会に対する市民の理解と信頼の確保を図り、広く開かれた市会を実現することを目的として、大阪市会情報公開条例を平成13年10月1日に施行し、大阪市会では、この条例に基づいて、公文書の公開及び情報の提供に努めています。


[ 各年度の運用状況等 ][ 公文書公開請求の流れ ]

公文書の公開を請求できる人

どなたでも請求できます。

請求の対象となる公文書

平成13年10月1日以後に、市会事務局の職員が職務上作成・取得した文書・図画・電磁的記録で、市会事務局の職員が組織的に用いるものとして、市会議長が管理しているもの。

公開しないことができる情報

  1. 特定の個人が識別される情報
  2. 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  3. 公開しないことを条件として任意に提供された情報
  4. 会派又は議員の活動に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 公開することにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
  6. 公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  7. 公開することにより公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
  8. 法令や条例等により公開しないこととされている情報

情報提供

  • 市会の情報公開を一層推進するため、市会の諸活動に関する情報提供施策等の充実に努めます。
  • 市会図書室内の市会情報コーナーでは、市会の各種情報を提供しており、会議録や広報誌などの刊行物を自由に閲覧することができます。→市会図書室のページはこちらから

お問い合わせ

市会事務局 総務担当
電話: 06-6208-8674 ファックス: 06-6202-0508
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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