情報公開制度
2024年8月20日
ページ番号:2287
市会の情報公開制度
住民の代表機関、意思決定機関である市会の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市会に対する市民の理解と信頼の確保を図り、広く開かれた市会を実現することを目的として、大阪市会情報公開条例を平成13年10月1日に施行し、大阪市会では、この条例に基づいて、公文書の公開及び情報の提供に努めています。
請求の流れ
請求者が請求書を提出します
(請求方法)
大阪市役所7階市会図書室において、備付けの市会用の請求書(ダウンロードも可能)に必要事項を記入し提出していただきます。なお、郵便・ファクシミリでの提出又は大阪市ホームページからも電子申請ができます。
※窓口受付時間 平日 午前9時~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
※提出先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市会事務局 総務担当(情報公開担当)
FAX 06-6202-0508
市会議長が公開・非公開を決定します
公開できるかどうかは原則として14日以内に決定し、請求者に文書で通知します。
請求者に決定通知が届きます
(1)公開できる公文書がある場合
・公文書を公開する日時・場所を連絡します。
(公開の実施)
・決定通知書を持参してください。
・閲覧は無料ですが、写しの交付を受ける場合は費用を負担していただきます。
(2)公開決定等に不服がある場合
・公開決定等に不服があるときは3か月以内に審査請求ができます。
・審査請求があったときは、学識経験者等で構成する情報公開審査委員会の意見を聴いて当該審査請求に対する裁決を行い、請求者に通知します。公文書の公開を請求できる人
どなたでも請求できます。
請求の対象となる公文書
平成13年10月1日以後に、市会事務局の職員が職務上作成・取得した文書・図画・電磁的記録で、市会事務局の職員が組織的に用いるものとして、市会議長が管理しているもの。

公文書公開請求書
ダウンロードファイル
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公開しないことができる情報
- 特定の個人が識別される情報
- 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 公開しないことを条件として任意に提供された情報
- 会派又は議員の活動に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
- 公開することにより意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれがある情報
- 公開することにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公開することにより公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
- 法令や条例等により公開しないこととされている情報
情報提供
- 市会の情報公開を一層推進するため、市会の諸活動に関する情報提供施策等の充実に努めます。
- 市会図書室内の市会情報コーナーでは、市会の各種情報を提供しており、会議録や広報誌などの刊行物を自由に閲覧することができます。→市会図書室のページはこちらから
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