| 市会には、定例的に招集される定例会と、会議を開く必要が生じた場合に招集される臨時会があります。
いずれの場合にも、招集するのは市長の権限ですが、例外として、議会運営委員会の議決を得て議長から、あるいは議員定数の4分の1以上の議員から臨時会の招集の請求があった場合には、市長は臨時会を招集しなければなりません。
大阪市会では、年4回の定例会や臨時会の会期を会議規則で定めています。
| 通常予算及び決算審議の定例会 |
30日間 |
| その他の定例会 |
7日間 |
| 臨時会 |
5日間 |
- (会期)
- 市会は、開会された後、閉会となるまでの一定期間だけ活動能力をもちます。
この期間を市会の会期といいます。
それでは、会議の流れにそって詳しい内容を見ていきましょう。
会議の流れ
| 本会議 |
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- (議案その他の案件の上程)
- 議案等を会議の議題とすることを上程といいます。
- (提案趣旨の説明)
- 提案者から議案の内容と提案理由について説明があります。
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委員会 |
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- 委員会では、議員それぞれの専門知識を生かし、自由な討議を行って、委員会として賛成または反対の態度を決定します。
- [ 常任委員会 ][ 特別委員会
]
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| 本会議 |
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- (委員長報告)
- 委員会の審査が終わると本会議を開き、委員会での審査の結果および経過を報告します。
- (質疑および討論)
- 報告が終わると、質疑を行うことができます。この後、議案などについての賛成、反対の意見を述べます。これが討論です。
- (表決)
- 賛成か反対かの採決を行い、市会の意思を決定します。
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事前調査
大阪市会では、能率的な会議運営を図るため、市会へ提出が予定されている議案等について、本会議への上程に先立って委員会でその具体的内容をあらかじめ調査し、その議案等が本会議に上程された際に、これを即決とするか、委員会付託とするかを決めています。これを事前調査と呼んでいます。
その他の会議
[ 市会運営委員会
][ 災害対策委員会 ] |