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地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:126333

平成23年5月27日可決


衆議院議長、参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全、行政刷新) 各あて


 現在、国による地方消費者行政の充実策が検討されており、他方で地域主権改革の議論が進む中で、地方消費者行政に対する国の役割・責任も明確にされなければならない。
 もとより地方公共団体が独自の工夫・努力によって消費者行政を充実させることは当然であるが、これまで消費者行政を一元化して推進する中央官庁が存在しなかったこともあり、消費者行政に対する地方公共団体の意識や体制には格差がある。加えて、地方公共団体が担っている消費者行政の業務の中には、相談情報を国に集約し、全国の消費生活センターに提供する生活情報システムへの入力作業や、違法業者に対する行政処分等、消費者である国民全体の利益のために行っているものも少なからず存在する。現在、国からの支援として、地方消費者行政活性化交付金、住民生活に光を注ぐ交付金が存在するが、いずれも期間限定の支援に留まっており、相談窓口体制強化等継続的な経費への活用には自ずと限界がある。
 したがって、国は、地方公共団体が今後も地域の実情に応じてスムーズに消費者行政の強化を行うことができるよう、地方消費者行政充実のための継続的かつ実効ある財政支援を行うべきである。
 よって国におかれては、地方消費者行政の支援のため、次の事項について実現が図られるよう強く要望する。

                                 記

1.国は、地方公共団体の消費者行政の充実に確実につながるよう、地方消費者行政活性化基金等の延長も視野に入れつつ、平成21年からの3年間の地方消費者行政の集中育成・強化期間の検証結果をふまえ、継続的かつ実効ある財政支援を行うこと。
2.住民にとって安心安全な消費生活実現のためには、すべての地方公共団体が身近で専門性の高い消費生活相談窓口を消費者に提供するという観点から、国は、あるべき相談窓口の姿について一定の基準を提示するなど、地方公共団体にとって地域の実情を踏まえた消費生活専門相談窓口の整備などが進むような施策やしくみを提示すること。
3.本年3月に発生した東日本大震災に伴い被害に見舞われた各地域では、消費者行政を含む地方行政の基盤が大きく損なわれたことから、震災に便乗した詐欺や悪質商法への対応など相談体制のバックアップとともに、地方消費者行政の基本的機能の復旧支援について全力を挙げること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

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