香港民間団体による領海侵入及び尖閣諸島不法上陸に関する意見書
2024年12月3日
ページ番号:183451
平成24年9月7日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣法務大臣 外務大臣
国土交通大臣 防衛大臣 各あて
8月15日、香港の民間団体である「保釣行動委員会」の船がわが国領海に侵入し、乗組員の一部が尖閣諸島の魚釣島に不法上陸した。
今回の不法上陸に関しては事前に予告があり、政府としても対応方針を決めていたはずであるにもかかわらず、みすみす不法上陸させることになったことは、極めて遺憾である。また、海上保安庁艦船に対してレンガ等を投げつけるなど、明らかに公務執行妨害であるにもかかわらず、出入国管理及び難民認定法第65条を適用し強制送還としたことは極めて遺憾である。
・ 一昨年の中国漁船衝突事案では「那覇地検の判断」との名目で船長釈放
・ メドベージェフ露大統領の北方領土不法上陸
・ 李明博韓国大統領の竹島不法上陸
が相次いで行われ、わが国の外交・領土問題及び危機管理において国家にとって有益でない対応をしたことは、本市会においても看過できない。
よって国におかれては、日本の国家主権を断固として守るために、以下の項目を実行されるよう強く要望する。
1.政府は事実関係を明らかにするため、現場海域で撮影した映像を全面的に公開すること。
2.今後、同様の事案があった場合、出入国管理及び難民認定法第65条を適用することなく厳正に刑事手続きを進めること。また中国に対し、断固たる抗議を行うとともに再発防止を強く求めること。
3.尖閣諸島及びその海域の警備態勢・方針を抜本的に見直すとともに、領土・領海を守るために必要な法制度の整備、関係機関との連携、装備・人員等の拡充を急ぐこと。
4.施設の整備などを通じた尖閣諸島の有人化等による実効支配をより強化するとともに、尖閣諸島の国有化を確実に進めること。
5.尖閣諸島は歴史的にも国際法的にもわが国固有の領土であり、そもそも領土問題は存在しないという明確な事実を国際社会に示す外交努力を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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