「原発事故子ども・被災者支援法」に基づく具体的施策の早期実施を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:209012
平成25年3月1日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 財務大臣
総務大臣 文部科学大臣
厚生労働大臣 国土交通大臣
環境大臣 復興大臣 各あて
福島第一原発事故から間もなく2年が経過しようとしているが、いまなお全国に多数の避難者がおられ、先の見えない不安な生活を余議なくされており、ここ大阪市にも約400人が暮らしている。
平成24年6月21日、第180回通常国会において「原発事故子ども・被災者支援法」(正式名称「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」)が、全会一致で可決成立した。
この支援法は、「支援対象地域」からの避難、居住、帰還といった選択を、被災者がみずからの意思によって行うことができるよう、国が責任を持って具体的な支援をしなければならないと定めている。すなわち、原発事故で避難した方には、国による避難指示のあるなしにかかわらず、移動・住宅・就学・就業等に関する支援及び移動先自治体による役務の提供を、避難しない方には、医療・就学・食の安全・放射線量の低減・保養等に関し支援することを、さらに家族と離れて暮らすことになった子どもに対する支援を定めたものである。
一方、この支援法では、具体的施策(支援対象地域の範囲、支援施策の内容、自治体との連携、予算措置など)は、政府の定める「基本方針」によるものとされているが、同法の成立から8カ月が経過した現時点においても「基本方針」の策定のめどは明らかにされていない。
大阪市に避難してきた方々も、住宅、仕事、保育、教育、子どもの健康、二重生活等、避難生活に関わる様々な困難を抱えて生活されており、可及的速やかな施策の具体化が求められている。
よって国におかれては、下記事項を実施されるよう強く要望する。
1.原発事故子ども・被災者支援法に基づく「基本方針」を策定し、各種の具体的施策の早期実現のために必要な予算措置を講ずること。
特に、安定した住居の確保、子どもの定期的健康診断と医療費の減免、二重生活における移動交通費の支援は喫緊の課題として具体化すること。
2.地方自治体が行う関連施策に対しても国が支援を行うこと。
3.「基本方針」策定と施策の具体化にあたっては、被災者の意見を十分に反映する措置をとること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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