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議案第164号「区政会議の運営の基本となる事項に関する条例案」の一部修正

2024年3月27日

ページ番号:213556

 議案第164号 区政会議の運営の基本となる事項に関する条例案の一部を次のように修正する。

 第4条第5項中「1回に限り再び選定されることができる」を「連続して3回以上選定されることができない」に改める。

 第5条第1項第3号中「評価」を「評価その他区政運営の総合的な評価」に改める。

 第11条の見出しを「(会議録及び運営状況の公表)」に改め、同条中「区長は」を「前項に定めるもののほか、区長は」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。

 区長は、市規則で定めるところにより、区政会議の開催の都度、遅滞なく会議録(第7条第6項ただし書の規定により区政会議が公開されなかったときは、議事要旨)を作成し、区役所に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

 附則第3項中「に対する」を「が引き続き平成25年10月1日をその任期の始期とする委員に選定される場合には、」に、「同項中「1回」とあるのは「2回」とする」を「この条例の施行の日から平成27年9月30日までの間を連続する1回の任期とみなす」に改める。

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