地域コミュニティの活動拠点となる施設に対する固定資産税の減免措置の継続を求める決議
2024年12月3日
ページ番号:244837
平成25年11月29日可決
本市では、地域活動の拠点となる町会の集会所や倉庫、老人憩の家に対しては、公益上の必要が高いと認められることから、これまで固定資産税の減免措置等の財政支援を行ってきている。
しかし、「市税の減免措置の見直し」の中で、「新たな財政支援の中でそのあり方を検討する」との方針が示された。見直される対象施設は、高齢者はもとより、子育て現役世代まですべての年齢層に利用される地域コミュニティ活動の拠点であり、本来行政が担うべき政策目的の実現に重要な役割を担っている。また、本市所有の公設置のものもあり、当然のことながら、そうした施設に対する固定資産税は地域に課せられていない。
よって本市会は、地域活動の振興及び税負担の公平性の観点から、地域コミュニティの活動拠点となる地域の町会の集会所や倉庫、老人憩の家については、平成26年度以降も固定資産税の減免措置を継続することを強く要望する。
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