ウイルス性肝疾患患者に対する救済を求める意見書
2024年12月3日
ページ番号:246859
平成25年12月13日可決
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、厚生労働大臣 各あて
わが国には、B型またはC型肝炎ウイルス感染者は合わせて350万人以上いると推定されている。B型・C型肝炎ウイルスの感染によって引き起こされる肝がんは、西日本で罹患率が高い傾向となっており、大阪市も全国に比べて罹患率が高い状況にある。
感染の大きな原因は、集団予防接種などの医療行為によるものとされていることから、平成22年1月に施行された肝炎対策基本法において国の責任と肝炎患者を救済する責務について明記され、肝炎対策を総合的に策定・実施していくこととなっている。これを受けて肝炎治療促進のための環境整備が進められ、肝炎治療特別促進事業として医療費助成が行われている。
しかしながら、この事業はB型・C型ウイルス性肝疾患に対するインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療への医療費助成を目的としており、対象となる医療が限定されている。この結果、助成の対象から外れている患者が相当数に上る。また、肝硬変・肝がんの治療法については研究課題も多く、患者は高額の医療費を負担せざるを得ない状況にある。
一方、平成23年12月に制定された「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」にかかる国会審議において、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議が付されているにもかかわらず、その後、国は具体的な措置を講じていない。
よって国におかれては、毎年、尊い命が失われていくことから、早急に以下のとおり重篤な病態にあるウイルス性肝疾患患者に対して医療費助成をはじめ各種救済措置を緊急に講じられることを強く要望する。
記
1 ウイルス性肝疾患患者に対する医療費助成制度を創設すること。
2 身体障害者福祉法上の肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、患者の実態に応じた障害者認定制度にすること。
3 肝疾患医療に係る研究の推進を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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