介護保険制度における新たな地域支援事業の導入に係る意見書
2024年12月3日
ページ番号:256961
平成26年2月28日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
厚生労働大臣 各あて
第6期介護保険事業計画を視野に、これまで要支援者に対し全国一律の制度で実施してきた介護予防給付費の6割にあたる訪問介護及び通所介護を市町村による地域支援事業に段階的に移行させ、新しい地域支援事業として包括的に実施する方向で介護保険法の改正案が国会で審議される予定である。
介護予防給付やこれまでの地域支援事業については、介護予防を進めるため市町村の現場で要支援者などに対する取り組みが進められ、介護サービス受給者の内2割程度は要支援者であり、また、介護予防給付も4,000億円を超えるなど、介護予防に大きな役割を果たすようになってきており、また担い手となる事業所も地域の中で育ってきて大きな力となっている。
こうした状況の中で、急激な制度変更は、現場の事業者や市町村そして利用者に大きな混乱を生ずることになる。よって国におかれては、以下の項目について、十分配慮の上、特段の取り組みが図られるよう強く要望する。
1.市町村の介護予防事業の機能強化のため、現場で適切に事業を実施できるよう丁寧な説明を行うほか、要介護者に対する介護給付とあわせて事業を行う事業者などに対して、円滑な事業移行ができるよう適切な取り組みを行うこと。
2.訪問介護及び通所介護の地域支援事業の移行に当たっては、介護サービスが受けられなくなることのないよう当事者や家族の不安を解消できる制度の維持充実を図ること。
3.これまでの地域支援事業では、事業費の上限が設定されているが、この上限設定を適切に見直し、事業の詳細については市町村の裁量で自由に取り組めるよう配慮すること。
4.地域支援事業の実施に当たっては、住民主体の地域づくりなどの基盤整備が重要であることから市町村における環境整備にあわせて適切な移行期間を設けるとともに、地域のマネジメント力の強化のため必要な人材の確保等については、消費税財源を有効に活用すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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