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憲法改正の早期実現を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:268495

平成26年5月27日可決


衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、
総務大臣、法務大臣 各あて

 

 

 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、今日に至るまでの67年間、一度も改正が行われていない。 

 この間、我が国を取り巻く東アジア情勢、軍事技術の進歩や大量破壊兵器の拡散などによる外交・安全保障上の問題、大規模災害時などの緊急事態に対応できる国のあり方の問題、環境権などの新しい権利、地方分権・地方自治の進展など、我が国を巡る内外の諸情勢は劇的な変化を遂げ、現行憲法施行時には想定できなかった課題や新たな時代に対応できる憲法が求められている。

 このような状況変化を受け、国会においても、平成12年には衆参両院に憲法調査会が設置され、平成19年には国民投票法の成立や衆参両院に憲法審査会が設置されるなど、憲法改正に向けた制度が整備されるに至ったところである。

 新たな時代にふさわしい憲法改正案を早期に作成し、憲法審査会における審査を経て、国会の場において幅広い十分な議論を尽くした上で、国会の賛成可決・発議、国民が自ら判断する国民投票を実施し、早期に憲法改正を実現するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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