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骨髄移植ドナーに対する支援の充実に関する意見書

2023年9月28日

ページ番号:360830

平成28年5月25日可決


衆議院議長  参議院議長

内閣総理大臣  総務大臣

厚生労働大臣         各あて


 骨髄移植及び末梢血幹細胞移植は、白血病等の難治性血液疾患に対する有効な治療法である。広く一般の方々に善意による骨髄等の提供を呼び掛ける骨髄バンク事業は、公益財団法人日本骨髄バンクが主体となり、「移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律」に基づいて実施されている。

 骨髄バンク事業において、平成28年2月現在のドナー登録者数は45万人を超え、患者とのHLA適合率は9割を超えている一方で、そのうち移植に至るのは6割未満に留まっている。これは、ドナーの健康上の問題のほか、提供に伴う通院や入院等のための休暇を認めるか否かは、ドナーを雇用している事業主ごとに対応が異なることなど、様々な要因による。

 骨髄バンク事業では、骨髄等の提供に際しての検査や入院等に必要な交通費、医療費等、ドナー側の費用負担はなく、また、万一、骨髄等の提供に伴う健康障害が生じた場合には、日本骨髄バンクによる損害補償保険が適用されるなど、ドナーの負担軽減に関して様々な取り組みが行われている。

 しかし、ドナーが、検査や入院等で病院に行くために仕事を休業した場合の補償は、現在、行われていない。ドナーが安心して骨髄等を多くの患者に提供できるような仕組みづくりが早急に求められる。

 よって国におかれては、骨髄移植等の一層の推進を図るため、ドナーに対する支援の充実に関し、次の事項を早期に実現するよう強く要望する。  

                                記 

  1. 事業主向けに策定した労働時間等見直しガイドラインの中でドナー休暇制度を明示するなど、企業等の取り組みを促進するための方策を講ずるとともに、ドナー休暇の制度化についても検討すること。
  2. ドナーが、骨髄等の提供に伴う入院、通院、打合せ等のために休業する場合の補償制度の創設について検討すること。  

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


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