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無年金者対策の推進を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:376505

平成28年9月16日可決


衆議院議長  参議院議長

内閣総理大臣  総務大臣

財務大臣  厚生労働大臣     各あて


 年金の受給資格期間の短縮は、無年金者対策の観点及び将来の無年金者の発生を抑制していく観点から、平成24年2月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」に明記されたものである。

 平成19年調査における、無年金見込者を含めた無年金者数は最大118万人で、このうち65歳以上の無年金者は最大42万人と推計されている。また、厚生労働省は、仮に受給資格期間を10年に短縮すれば、無年金者の約4割にあたる17万人が受給権を得る可能性があるとしている。

 諸外国における年金の受給資格期間に目を向けた場合、例えば、アメリカ、イギリスは10年、ドイツは5年、フランス及びスウェーデンは受給資格期間を設けないなど、日本は他国に比べ明らかに長いことがわかる。

 安倍総理は、本年6月、世界経済が減速するリスクを回避するとともに、デフレから脱却し、経済の好循環を確実にするため、平成29年4月に予定していた消費税率10%への引き上げを2年半再延期することを表明したが、この無年金者対策については、本年8月に示された政府の「未来への投資を実現する経済対策」において、その実施が明記されたところである。

 よって国におかれては、必要な財源の確保を含め、安心できる社会保障の実現を図るため、年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する措置について、平成29年度中に確実に実施できるよう必要な体制整備を行うことを強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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