ギャンブル依存症にかかる総合的な対策を求める意見書
2023年9月28日
ページ番号:377720
平成28年10月4日可決
衆議院議長 参議院議長
内閣総理大臣 総務大臣
文部科学大臣 厚生労働大臣
農林水産大臣 経済産業大臣
国土交通大臣 国家公安委員会委員長 各あて
世界保健機関によると、病的賭博(以下、「ギャンブル依存症」という。)は衝動制御障害に基づく精神障がいの一つであるとされ、世界的には「病的かつ治療的介入が必要な状態」であると広く理解されている。
平成20年度厚生労働科学研究事業による我が国の調査によると、2008年におけるギャンブル依存症の有病率は男性が9.6%、女性が1.6%となっており、2013年のフォローアップ調査においてもほぼ同様の傾向が示されている。
これは、同種の調査が行われた諸外国のギャンブル依存症の有病率と比較しても日本が最も高く、次いで高い国がオーストラリアの2.1%であることからもうかがえるように非常に高い数値である。その要因として、我が国におけるパチンコ・スロット・公営ギャンブルが広く国民へ普及した影響が大きいと考えられる。
また、我が国ではギャンブル依存症が引き起こす問題に対し、具体的な対策がなされていないため、これまでも、ギャンブル依存症が原因と考えられる様々な事件、事故が発生しており、今やギャンブル依存症は大きな社会問題となっている。
よって国におかれては、下記事項について取り組み、ギャンブル依存症にかかる総合的な対策を講じられるよう強く求める。
記
- 定期的にすべてのギャンブル(広義としてパチンコ等を含む)に関する依存症についての全国的な調査を行い、その実態を把握し、一般に公開すること。また、ギャンブル依存症対策についての研究支援を図ること。
- すべてのギャンブルに関連して、依存症を含んだその危険性について、十分かつ継続した社会的周知を図ること。
- ギャンブル依存症者またはそのおそれのある者とその親族に対しての相談体制の整備、並びに、ギャンブル依存症者に対する診療ガイドラインの策定と医療機関に対するその研修機会の提供、治療における健康保険の適用拡大など、十分な治療体制の確立を図ること。
- 依存症者の回復支援のためには民間支援団体の活動が不可欠であることに鑑みて、その育成支援を行うこと。
- すべてのギャンブルに関する依存症対策において、対策費を事業者が負担することを明確化するなど、事業者の責務を規定する法整備を行うこと。
- 関係省庁の組織の垣根を越えて、総合的な対策に取り組むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
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