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無戸籍問題の解消を求める意見書

2023年9月28日

ページ番号:455429

平成30年12月12日可決


衆議院議長、参議院議長

内閣総理大臣、総務大臣  

法務大臣 各あて

 

 

 無戸籍問題とは、子の出生の届出をしなければならない者が、何らかの事情で出生届を出さないために、戸籍がないまま暮らさざるを得ない子どもや成人がいるという問題である。

 無戸籍者は、自らに何ら落ち度がないにもかかわらず、特例措置などで救済されるケースを除き、住民登録や選挙権の行使、運転免許やパスポートの取得、銀行口座の開設等ができないだけでなく、進学、就職、結婚といった場面でも不利益を被っている。無戸籍問題は基本的人権にかかわる深刻な問題である。

 また、無戸籍者は、同じ我が国の国民であるにもかかわらず、種々の生活上の不利益を被るだけでなく、無戸籍であること自体で心の平穏を害されており、一刻も早い救済が必要である。

 よって国におかれては、人権保護の観点からも、一刻も早い無戸籍問題の解消に努めるとともに、無戸籍者が生活上の不利益を被ることのないよう、下記の事項に早急に取り組むことを強く求める。

                            記

1.強制認知調停の申立てについては、その受付等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省や裁判所のホームページの記載を改め、その申立書の書式の改定等を進めること。

 

2.関係府省庁によるこれまでの類似の通知等により、無戸籍状態にあったとしても、一定の要件のもとで各種行政サービス等を受けることができるとされているが、そのことが自治体職員まで徹底されず、誤った案内がなされている事例が見受けられる。窓口担当者を含め、関係機関に対し無戸籍問題の理解を促し、適切な対応を周知徹底すること。

 

3.嫡出否認の手続きに関する提訴権者の拡大や、出訴期間を延ばすよう見直すほか、民法772条1項の嫡出推定の例外規定を設けるなど、新たな無戸籍者を生み出さないための民法改正を検討すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


 

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