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犬の放し飼い及びノーリードでの散歩は条例で禁止されています

2025年9月5日

ページ番号:658857

犬の放し飼い及びノーリードでの散歩について

 近年、中央区内の公園において、飼い犬をノーリードで遊ばせているとの苦情が増えています。

 「大阪府動物の愛護及び管理に関する条例」第4条第1項において、「犬の飼養者は、その飼養する犬を、人の生命、身体または財産に害を加えるおそれのない方法で、常に係留しておかなければならない。」とされており、公園など公共の場所での犬の放し飼い(ノーリード)は、条例違反かつ、非常に危険な行為です。

 過去には、ノーリードで遊ばせていた犬が、他の人や犬を噛んで怪我をさせてしまい、損害賠償請求にまで発展した事例があります。また、車道に飛び出した犬が、車にひかれる事故も起きており、リードは愛犬の命綱とも言えます。

 「自分の犬はおとなしいから大丈夫。」という考えは禁物です。全ての人が安心して暮らせるよう、常に飼い犬を制御できる状態で散歩することを心がけてください。

 ※伸縮性のあるリードは、飼い犬の動きが見えにくくなる場合があるため、注意してください。

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〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所1階)

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