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投票所に投票に来た人が、本当にその選挙の投票をする事が出来る人なのかどうかをその場で一から確認するとしたら時間もかかり大変です。そこで、投票がスムーズに行われるように、選挙権を持っている人をあらかじめ調べて登録した「選挙人名簿」という名簿を選挙管理委員会では作っています。
選挙人名簿は、登録される条件をみたしている人を今まである名簿に追加登録していく方法で作成していて、毎年決まった時期に、または選挙が行われる時にこのような登録作業を行っています。
「〇月〇日に〇〇選挙を行います。」と正式に発表することを「公示」または「告示」といいます。立候補する人は、公示された日(または告示された日)に立候補する届出をしなければなりません。立候補の届出をしたこの日から、選挙運動がスタートします。
立候補しようとする人は、一定の金額(大阪市議会議員選挙の場合は50万円)を 納めなければ立候補することが出来ません。この制度は、無責任な立候補を防ぐためのもので、選挙の結果、一定の得票数を得た候補者には納めたお金は戻ってきます。逆に一定の得票数が無かった候補者の納めたお金は、没収されてしまいます。
(有効投票総数)÷(当選する人の数)×(10分の1)未満の得票数だった場合は、納めたお金は返還されず没収されます。
例えば、有効投票総数が10万票で、当選する人の数(選挙区内の議員の定数)が2名の場合なら、10万票÷2名×(10分の1)=5千票となり、5千票に票が達しなかったときは、供託金は没収されることになるわけです。
選挙運動はいつでも行えるのではなく、立候補の届出の日から投票日の前日までの期間に限って行うことができるとされています。
候補者は、選挙事務所を設置したり、ポスター・立札・ちょうちん・看板を出したり、選挙運動用自動車を使用したり、街頭演説などを行うことができます。これらのほか、選挙公報、政見放送、経歴放送、新聞広告、選挙用はがき、個人演説会などで政策を訴えることができます。立候補の届出前の選挙運動や投票依頼のための戸別訪問、飲食物の提供などは禁止されています。
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