ページの先頭です
メニューの終端です。

災害(火災)にあわれた場合 ~制度等のご案内~

2020年5月26日

ページ番号:504688

災害(火災)にあわれた皆様へ

大阪市では、災害で被害にあわれた方々に対して次の制度を設けています。

火災後のゴミに関すること

火災により発生したゴミ(火事跡ゴミ)は、15トンまで処理手数料が無料です。

その際、消防署が発行する「罹災(りさい)証明書」が必要になります。搬送等の自己負担が必要ですが、詳細について、下記の連絡先にお問い合わせください。

連絡先:大阪市環境局 東南環境事業センター 電話番号:06-6700-1750

市税に関すること

災害により損害を受けたとき、固定資産税・市民税の減免制度が適用される場合があります。詳細については、下記の連絡先にお問い合わせください。

連絡先:あべの市税事務所 電話番号:06-4396-2948

市営住宅等への入居に関すること

過去2カ以内に、火災等により住宅を滅失するなどの被害を受け、自力での住宅確保の目途が立たない方を対象に、市営住宅の入居斡旋(あっせん)を行います。

ただし、斡旋(あっせん)を受けるための条件等がありますので、詳細については、下記の連絡先にお問い合わせください。

連絡先:平野区役所 安全安心まちづくり課(防災) 電話番号:06-4302-9734

各種証明書の発行に関すること

1 火災の「罹災(りさい)証明書」の発行に関すること

連絡先:平野消防署 電話番号:06-6790-0119

2 自然災害等の「罹災(りさい)証明書」または「被災証明書」の発行に関すること

※上記2の罹災証明書は、罹災した家屋について災害対策基本法(第90条の2第1項)に基づく被害の程度を証明する書面で、被災証明書は罹災した不動産、動産及び人的被害について、被害の事実を証明する書面です。

連絡先:平野区役所 安全安心まちづくり課(防災) 電話番号:06-4302-9734

介護保険加入者、利用者の方へ

介護保険料・介護保険利用者負担の減免に関すること

災害により被害を受けた方に対して、介護保険料・介護保険利用者負担の減免制度が適用される場合があります。詳細については、下記の連絡先にお問い合わせください。

連絡先:平野区役所 保健福祉課(介護保険) 電話番号:06-4302-9859

国民健康保険加入者、国民年金加入者の方へ

<国民健康保険料の減免に関すること>

災害により被害を受けた方に対して、災害減免の制度があります。詳細については、下記の連絡先にお問い合わせください。

連絡先:平野区役所 保険年金課(管理) 電話番号:06-4302-9946

<国民年金保険料の免除及び一部負担の減免に関すること>

災害により被害を受けた方に対して、免除制度及び一部負担の減免があります。所得制限等がありますので、詳細については、下記の連絡先にお問い合わせください。

連絡先:平野区役所 保険年金課(保険) 電話番号:06-4302-9956

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市平野区役所 安全安心まちづくり課

〒547-8580 大阪市平野区背戸口3丁目8番19号(平野区役所2階)

電話:06-4302-9734

ファックス:06-4302-9920

メール送信フォーム