重要土地等調査法に基づく注視区域に平野区の一部が指定されました
2024年12月16日
ページ番号:614611

重要土地等調査法に基づく注視区域について
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(重要土地等調査法)に基づき、八尾駐屯地、八尾空港(重要施設)を中心とした概ね1000mの区域を「注視区域」として指定することとされており、今般、内閣府が大阪市平野区の一部の区域を指定しました。
指定された区域では施行後に、防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府において調査が行われます。
調査は、公簿等(不動産登記簿、住民基本台帳等)の収集を基本とし、必要に応じて現地・現況調査、所有者等からの報告徴収などを適切に組み合わせる形で実施されます。
そのうえで機能阻害行為が確認されましたら、土地や建物利用者に対し、機能を阻害する行為の中止等の勧告・命令を行うこととしております。

制度の概要
制度については、内閣府ホームページをご覧ください。
重要土地等調査法(内閣府ホームページ)
対象区域(公示:令和5年12月11日、施行:令和6年1月15日)
平野区における注視区域は次の通りです 。(下記地域の全部または一部)
- 平野区長吉川辺3丁目
- 平野区長吉長原東1~3丁目
- 平野区長吉六反2、3、5丁目

お問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター(平日午前9時30分から午後5時30分)
電話:0570-001-125
探している情報が見つからない
