差別的な落書きを発見した時のお願い
2016年12月26日
ページ番号:87062
“落書き”が人を差別し、人の心を傷つけているときは、「人権侵害」になり、また落書きの程度等により「建造物損壊」の罪になります。“差別的な落書き”を発見したときは、すぐに「区役所協働まちづくり推進課(教育・人権啓発グループ)06-6576-9975」まで通報をお願いします。(なお、区役所が閉まっている時には 06-6576-9986 へお願いします)

差別的な落書きを発見した区民の方へ
“落書き”ぐらいと簡単に見すごすことはできません。 その“落書き”が、人を差別し、人の心を傷つけているときは、まさに「人権侵害」になっているのです。 そのことをふまえて、つぎのような対応をしてください。

差別落書き対応の手順
- 差別的な落書きを 発見
- すぐに施設管理者(当該上司)に連絡する 通報
- 施設管理者(当該上司)とともに現場を確認し発見時の状況説明などを行う 確認

差別的な落書きを発見した施設管理者の方へ
- 発見者(通報者)とともに現場を確認し、人目に触れないように保存する。
- 発見者が立ち会いできない場合は、連絡先・状況等を聞いておく。
- トイレ内部の時など、扉を閉じるか、「使用禁止」の表示をする。
- 通路の壁など通行止にできないときは、表面を紙などでおおうような工夫をする。

連絡(すみやかに関係先へ連絡する)
- 港区役所 協働まちづくり推進課 教育・人権啓発グループ 電話:06-6576-9975
- 大阪市人権啓発・相談センター 電話:06-6532-7631(代表 )

記録(例)

場所
住所、〇〇ビル〇階男子トイレ奥から〇番目、扉の内側など。

発見日時
黒のマジックで〇〇〇〇と記載。

処理・報告
記録と連絡が済めば関係者と協議してすみやかに処理する。シンナーで消したり、ペンキで塗りつぶす。

確認・保存
- 発見者(通報者)とともに現場を確認し、人目に触れないように保存する。
- 発見者が立ち会いできない場合は、連絡先・状況等を聞いておく。
- トイレ内部の時など、扉を閉じるか、「使用禁止」の表示をする。
- 通路の壁など通行止にできないときは、表面を紙などでおおうような工夫をする。

管理・監視
常日頃から、差別的な落書きを許さないよう関係職員への周知をはかるとともに適正な管理に努める。

大きさ
たて○センチ×よこ○センチの大きさ。

内容
発見年月日、時間、発見者名
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市港区役所 協働まちづくり推進課教育・人権啓発グループ
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
電話:06-6576-9975
ファックス:06-6572-9512