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選挙について

2019年12月1日

ページ番号:90400

Q1:何歳になったら選挙ができますか。

A1:
国会議員の選挙については、満18歳以上の日本国民は選挙権を持てます。地方選挙については、3ヶ月以上引き続いてその区域内に住んでいることが必要となります。

なお、満18歳以上の日本国民であっても、選挙犯罪などにより刑に処されている人など、選挙権や被選挙権が停止されている場合があります。

Q2:選挙権があれば、投票できますか。

A2:
選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月、12月の年4回、各月1日現在で選挙人名簿に登録される資格を有している人が登録されます。

その他、選挙の告(公)示日前日にも同様の要件で登録されます。

Q3:選挙人名簿の登録には手続きが必要ですか。

A3:
投票するには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿に登録されるには、登録の時点で大阪市の区域内に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民で、その方の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上区長が作成する住民基本台帳に記録されていることが必要です。(大阪市内間で異動した場合は、3ヶ月の期間は通算されます。)

他の市区町村から転入された方については、住民基本台帳法に基づく転入届をした日に住民票が作成されます。転入しても転入届を出さないと選挙人名簿に登録されませんのでご注意ください。

Q4:投票日には予定があり、投票に行けないときはどうしたらよいですか。

A4:
投票日に仕事や旅行、レジャーなどの用事や予定がある人は、選挙の告(公)示日の翌日から投票日の前日までの間に、区役所などで期日前投票・不在者投票ができます。(土曜日、日曜日、祝日も同様にできます。)

期日前投票・不在者投票の制度については、大阪市選挙管理委員会ホームページをご覧ください。

Q5:選挙のお知らせ(投票所案内状)をなくしたときは。

A5:
選挙のお知らせ(投票所案内状)は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するものです。

そのため、選挙人名簿に登録されていれば、選挙のお知らせ(投票所案内状)をなくしてしまったときでも投票は支障なくできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。

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大阪市都島区選挙管理委員会
電話:06-6882-9626
ファックス:06-6352-4558
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