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国民健康保険Q&A

2023年3月31日

ページ番号:92292

その他のよくある質問はこちら

国民健康保険の資格について

Q1:会社をやめてから保険に加入していませんでした。国民健康保険に入る場合、届出の日から加入できますか。

A1:
国民健康保険は会社の健康保険に加入している方など適用除外となる方以外は全て加入いただく制度(国民皆保険)です。したがって、以前に加入していた健康保険の資格喪失日から国民健康保険の資格ができます。届出が遅れた場合、保険料もさかのぼって負担していただくことになります。(最長2年分)

届出先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956

届出には、世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要になります。届出の際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(通知カードなど)、身元確認できるもの(運転免許証など)及び、次のものをお持ちください。

  • 健康保険等資格喪失証明書(会社や健康保険組合が発行する)
  • 国民健康保険証(同じ世帯の方がすでに国民健康保険に加入している場合)

Q2:国民健康保険証は届出をしてからいつ交付されますか。

A2:
届出をされますと保険証交付通知書をご自宅あてにおおむね1週間以内に送付します。届いた交付通知書と印かん、通知書に記載の※印の付いた書類を都島区役所窓口サービス課(保険年金)にお持ちいただきましたら保険証をお渡しします。

会社などの健康保険に加入したとき

Q3:会社の健康保険等の別の健康保険に加入した場合、国民健康保険の喪失届は必要ですか。

A3:
勤務先の保険に加入したことにより、自動的に国民健康保険の資格を喪失することはありません。必ず、都島区役所窓口サービス課(保険年金)で国民健康保険の喪失の届出をしてください。

届出先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956

届出には、世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要になります。届出の際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(通知カードなど)、身元確認できるもの(運転免許証など)及び、次のものをお持ちください。

  • 国民健康保険証・高齢受給者証(お持ちの方)
  • 新しく取得した健康保険証

Q4:会社に就職し社会保険の資格ができましたが、すぐに保険証が交付されません。その間、国民健康保険証を使えますか。

A4:
国民健康保険の資格を喪失されていますので使用できません。病院などで受診されている方は、保険の種類が変更したことを病院などに連絡して下さい。資格がなくなった後も国民健康保険を使用された場合、後日、その分の医療費を返還していただく場合があります。

お問い合わせは、都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956

高額療養費について

Q5:入院や外来診療などで医療費を支払いましたが、かなりの高額でした。国民健康保険に加入していますが医療費は戻りますか。

A5:
同じ月に受けた診療などについて、医療費の自己負担額が一定の限度額を超える場合、その超えた額を高額療養費として支給します。(但し、食事療養費、室料など保険適用外分は支給対象外です。)

申請先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956

届出には、世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要になります。届出の際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(通知カードなど)、身元確認できるもの(運転免許証など)及び、次のものをお持ちください。

  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 世帯主の口座がわかるもの

また、満70歳未満の方・満70歳以上の非課税世帯の方・現役並みの一定課税所得のある方(平成30年8月から)が入院や外来診療(医療機関や保険薬局)などで医療費が高額になることが予想される場合、事前に都島区役所窓口サービス課(保険年金)に申請し限度額適用認定証を取得すれば、保険適用部分に限り医療機関への支払いが自己負担限度額までとなる制度があります。(柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術などは対象外)

但し、国民健康保険料の未納がある方には交付できない場合があります。

※自己負担限度額は年齢や所得により異なります。また、70歳未満の方と70歳以上の方では、計算方法が異なりますので、ご注意ください。高額療養費の支給は、こちらをご覧ください。

保険証を持たずに受診した医療費について

Q6:国民健康保険証を持たずに病院で受診し、全額実費で支払いました。支払った医療費の一部が戻ると聞きましたが、どのような手続きをすればいいですか。

A6:
急病などやむを得ない理由で健康保険証を持たずに受診され医療費の全額を支払った場合、支払われた医療費から一部負担金を差し引いた額が支給されます。(ただし、保険証で受診した場合の料金に直して計算しますので差額が生じる場合があります。)

申請先は:都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956

届出には、世帯主と対象者の個人番号(マイナンバー)の記入と提示が必要になります。届出の際は、本人確認(番号確認と身元確認)が必要となりますので、個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(通知カードなど)、身元確認できるもの(運転免許証など)及び、次のものをお持ちください。

  • 国民健康保険証
  • 領収書
  • 医療内容がわかる明細書
  • 世帯主の口座がわかるもの

※海外で受診された場合の必要書類は上記とは異なります。

出産育児一時金について

Q7:出産育児一時金について教えてください。

A7:

出産された方が出産時点(妊娠12週以上の出産)で国民健康保険に加入しており、他の健康保険などから出産育児一時金に相当する支給がない場合、申請により支給します。

支給方法は、「世帯主が出産育児一時金を受け取る場合」と「医療機関へ出産一時金を分娩費用としてお支払いする場合(出産育児一時金直接支払制度)」があります。

出産育児一時金は、こちらをご覧ください。

※出産育児一時金直接支払制度を実施していない医療機関等で出産される場合でも、出産育児一時金を直接医療機関等にお支払する「出産育児一時金受取代理制度」が利用できる場合があります。

制度の利用を希望される場合は、医療機関での手続きが必要ですので、出産を予定している医療機関等にお問合せください。

お問い合わせは、都島区窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956

葬祭費について

Q8:国民健康保険に加入している被保険者が死亡しました。何か給付を受けられますか。

A8:
国民健康保険の被保険者が亡くなられたときは、葬祭費として5万円が支給されます。

申請先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956

お持ちいただくもの

埋火葬許可証の申請者が葬祭費申請を行う場合

  • 死亡された方の国民健康保険証
  • 埋火葬許可証
  • 申請者(埋火葬許可証の申請者)の口座がわかるもの 
  • 申請者(埋火葬許可証の申請者)の身分証明書(運転免許証、顔写真付住民基本台帳カード など)

葬儀費用を負担した方(埋火葬許可証の申請者以外)が葬祭費申請を行う場合、埋火葬許可証が提出できない場合

  • 葬儀の領収書
  • 死亡された方の国民健康保険証
  • 埋火葬許可証(提出できない場合は、死亡診断書)
  • 申請者(領収書の名義人)の口座がわかるもの
  • 申請者(領収書の名義人)の身分証明書(運転免許証、顔写真付住民基本台帳カード など)

申請期間は、葬祭日の翌日から2年間となっていますのでお気をつけください。

保険料について

Q9:国民健康保険料の計算方法を教えてください。

A9:
大阪市の国民健康保険料は、被保険者(国民健康保険の加入者)の人数と、前年中の所得金額により計算します。保険料は、毎年4月から翌年3月までの1年間の保険料を、6月に決定して通知します。なお、年度途中で国保に加入されたときは、加入した月からの保険料を計算して通知します。保険料の計算方法等は、こちらをご覧ください。

お問い合わせは、都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956

Q10:息子の国民健康保険料の請求が、世帯主にきているのはなぜですか。

A10:
国民健康保険にかかる届出や保険料の支払いは、世帯主にしていただくことになっています。世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入していて、国民健康保険の加入者でない場合でも、世帯に国民健康保険の加入者がいると、世帯主あてに国民健康保険料の通知書や納付書が送付されます。

Q11:国民健康保険料が減額、減免されるのはどのような場合ですか。

A11:
退職や営業不振などで本年中の所得が大幅に減少すると認められるときは、保険料の減額、減免ができる場合があります。

お問い合わせは、都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9946

Q12:国民健康保険料を口座振替にしたいのですが、どうすればいいですか。

A12:
キャッシュカード利用によるお手続き

都島区役所窓口サービス課(保険年金)7番窓口にお越しください。

  • 申請に必要なもの
    保険証等(被保険者番号が分かるもの)
    口座振替を希望される口座のキャッシュカード(磁気ストライプ付きに限ります)
  • 申込書の記入と暗証番号の確認により、その場で手続きが完了します。
  • 翌日以降に「国民健康保険料口座振替・自動払込のお取扱い開始のお知らせ」をお送りします。

【キャッシュカードによる取扱いのできる金融機関】

口座振替依頼書・自動払込利用申込書によるお手続き

金融機関(大阪市公金取扱店)窓口、郵便局窓口、都島区役所窓口サービス課(保険年金)7番窓口で受付をしています。

  • 申請に必要なもの
    保険証等(被保険者番号が分かるもの)
    通帳等
    通帳届出印
  • 申込書に記入していただき受付をします。
  • 金融機関との確認事務が完了しましたら、「国民健康保険料口座振替・自動払込のお取扱い開始のお知らせ」をお送りします。
  • お申込みいただいてから口座振替ができるまでは、おおむね1カ月ぐらいかかります。
  • 区役所では郵送による受付も行います。

国民健康保険料Web口座振替受付サービス

Web口座振替受付サービスでは、場所・時間を問わず、パソコン・スマートフォン・タブレット端末からインターネットを利用して、24時間いつでも口座振替のお申込みができます。

このサービスを利用することにより、区役所や金融機関窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書への記入や押印も不要です。

 詳しくは、こちらからご覧ください。

お問い合わせは、都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06‐6882‐9946

Q13:国民健康保険料を口座振替にしていますが、世帯主を変更した場合はどうすればいいですか。

A13:
口座振替依頼書は、世帯主に申請をいただくことになっておりますので、世帯主に変更が生じた場合は、自動的に口座振替は取消となります。引き続き口座振替を希望される方は、新しい世帯主で改めて申請していただくことになります。

お問い合わせは、都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9946

Q14:国民健康保険料の年金からの支払い(特別徴収)になるのはどのような場合ですか。

A14:
対象となる世帯は、次の1~3のすべてに該当する世帯が対象となります。

  1. 国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯で、世帯主が国保被保険者であること。
  2. 世帯主の介護保険料が特別徴収されていること。
  3. 世帯主が老齢・退職年金・障害年金・遺族年金のいずれかを年額18万円以上受給し、国民健康保険料と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと。新たに特別徴収が開始となる世帯には、2ヶ月前に「特別徴収開始通知書」をお送りします。特別徴収が開始されるまでは、口座振込みや納付書での保険料納付をお願いします。

※ただし、世帯主が75歳に到達する年度や年度途中に保険料が変更された場合など、特別徴収にならない場合があります。お問い合わせは、都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956

Q15:国民健康保険料の滞納が続くと保険証はどうなりますか。

A15:
有効期限が6ヶ月の「短期有効期限被保険者証」を交付することになります。さらに、特別の事情もなく保険料を滞納し続けると、「被保険者資格証明書」(資格証明書)を交付することになります。資格証明書により医療機関で受診した場合は、いったん医療費の全額をお支払いいただくことになります。また、滞納が続くと、給与、預貯金、生命保険、不動産などの財産調査を行い、調査結果により財産の差押え等を行なう場合があります。

お問い合わせは、都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9946

特定健診について

Q16:特定健診受診券を失くしてしまいました。再発行してもらえますか。

A16:
ご本人かご家族の方が国民健康保険証をお持ちいただければ、都島区役所窓口サービス課(保険年金)の窓口で再発行いたします。

お問い合わせは、都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956

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大阪市都島区役所 窓口サービス課(保険年金)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階)

電話:06‐6882‐9956

ファックス:06‐6352‐4558

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