年金Q&A
2016年10月3日
ページ番号:93294
- 会社をやめたとき
Q1:会社をやめた場合、年金についてどういう手続きが必要ですか。 - 扶養配偶者の年金資格
Q2:自営業でしたが、就職して厚生年金(または共済年金)に加入しました。今まで国民年金第1号被保険者であった配偶者の年金資格はどうなりますか。
Q3:私は、今まで夫の扶養家族として「第3号被保険者」でしたが、収入の関係で扶養からはずれました。その場合の手続きはどうなりますか。 - 海外に住所を移す場合
Q4:海外で活動(勤務、留学など)するため住民登録を抹消しますが、引き続き国民年金に加入することはできますか。 - 国民年金保険料の免除・納付猶予
Q5:国民年金保険料の納付が困難な場合はどうすればいいですか。 - 学生で国民年金保険料の納付が困難な場合
Q6:現在、学生ですが収入がなく保険料の納付が困難です。どうすればいいですか。 - 免除保険料の追納
Q7:免除、納付猶予が承認された期間の保険料をあとで納付することはできますか。 - 受給資格期間の不足
Q8:未納期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない場合はどうすればいいですか。 - 合算対象期間
Q9:合算対象期間(カラ期間)とはどういうものですか。 - 老齢年金の請求
Q10:65歳になったので老齢基礎年金の受給申請をしたいのですが、どうすればいいですか。 - 老齢年金の繰上げ請求
Q11:65歳になる前に老齢基礎年金を繰上げ請求する場合はどうすればいいですか。 - 障害年金の請求
Q12:障害基礎年金はどのようなときに受けられるのですか。 - 受給権者の死亡
Q13:年金受給者が死亡した場合はどうすればいいですか。
Q14:支給されていない年金がある場合は、どうすればいいですか。 - 死亡一時金
Q15:家族が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく亡くなりました。今まで納付していた保険料に見合う給付が受けられますか。 - 住所変更
Q16:都島区に転入(または区内転居)しましたが、年金の住所変更はどうすればいいですか。
会社をやめたとき

Q1:会社をやめた場合、年金についてどういう手続きが必要ですか。
A1:
20歳以上60歳未満の方で、厚生年金(または共済年金)に加入していた人が退職した場合、「国民年金第1号被保険者」の加入手続きが必要となります。また、扶養されている20~60歳未満の配偶者も、「国民年金第3号被保険者」から「国民年金第1号被保険者」となりますので同時に届出をしてください。
届出先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956
お持ちいただくもの
- 年金手帳
- 離職日が確認できる書類(離職票、社会保険資格喪失証明書、退職証明書など)
扶養配偶者の年金資格

Q2:自営業でしたが、就職して厚生年金(または共済年金)に加入しました。今まで国民年金第1号被保険者であった配偶者の年金資格はどうなりますか。
A2:
会社に勤めている人などに扶養されている配偶者は、「第3号被保険者」となります。年金手帳等の必要書類を添えて、勤務先を通じて年金事務所に届出をしてください。

Q3:私は、今まで夫の扶養家族として「第3号被保険者」でしたが、収入の関係で扶養からはずれました。その場合の手続きはどうなりますか。
A3:
扶養家族でなくなった場合は、「第1号被保険者」の加入手続きが必要となります。
届出先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956
お持ちいただくもの
- 年金手帳
- 社会保険資格喪失証明書または配偶者の離職日が確認できる書類(離職票、退職証明書等など)
海外に住所を移す場合

Q4:海外で活動(勤務、留学等)するため住民登録を抹消しますが、引き続き国民年金に加入することはできますか。
A4:
日本国内に居住する20歳以上60歳未満の方について国民年金に加入することになっています。日本国籍の方が、長期間海外に住むような場合でも、将来の年金額増額のため国民年金に任意に加入することができます。
申請先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956
お持ちいただくもの
- 年金手帳
- 口座払いを希望される場合は、預金通帳とお届け印
国民年金保険料の免除・納付猶予

Q5:国民年金保険料の納付が困難な場合はどうすればいいですか。
A5:
所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合は、免除または納付猶予の制度があります。また、申請する年度または前年度に退職(失業)された場合は、「退職(失業)による特例免除制度」があります。審査および結果通知は年金事務所が行います。(おおむね申請から3ヶ月かかります。本人・世帯主・配偶者の所得などにより承認されない場合もあります。)なお、保険料の免除や納付猶予を受けた場合は、その期間に応じて、保険料を全額納付したときに比べ、受け取る年金額が少なくなります。
申請先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956
お持ちいただくもの
- 年金手帳
- 離職票または雇用保険受給資格者証の写し(「退職(失業)による特例免除制度」による申請を行う場合)
学生で国民年金保険料の納付が困難な場合

Q6:現在、学生ですが収入がなく保険料の納付が困難です。どうすればいいですか。
A6:
「学生納付特例制度」による納付猶予があります。ただし、本人の前年所得等の関係により承認されない場合もあります。
申請先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956
お持ちいただくもの
- 年金手帳
- 学生証の写し(有効期限が記載されている部分を含む)または在学証明書
免除保険料の追納

Q7:免除、納付猶予が承認された期間の保険料をあとで納付することはできますか。
A7:
これらの期間については10年以内であれば、保険料を納付することができます(追納制度)。免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に納付する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
受給資格期間の不足

Q8:未納期間があり、老齢基礎年金の受給資格期間(10年間)を満たしていない場合はどうすればいいですか。
A8:
国民年金の加入期間は、原則として60歳までですが、保険料未納期間があるために老齢基礎年金の受給資格がない方や年金額を増やしたい方については、65歳になるまで任意加入できますので、60歳の誕生日以降に手続きをしてください。なお、65歳まで任意加入してもなお10年間の受給資格を満たさない方は、特例的に70歳まで加入できます。
※平成29年7月31日までは、老齢基礎年金を受給するためには、受給資格期間が原則として25年以上必要でした。
申請先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956
お持ちいただくもの
- 年金手帳
- 振替を希望される口座の預金通帳とお届け印
合算対象期間

Q9:合算対象期間(カラ期間)とはどういうものですか。
A9:
年金が受給できるかどうかの資格期間をみるときには算入されますが、年金額には反映されない期間のことで、下記の期間が該当します。
いずれも20歳~60歳までの間で
- 昭和36年4月~昭和61年3月までの間で、厚生年金などの被用者年金に加入している人の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月~平成3年3月までの間で、昼間部の学生で国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降で、厚生年金等から脱退手当金を受けた期間
- 昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間
老齢年金の請求

Q10:65歳になったので老齢基礎年金の受給申請をしたいのですが、どうすればいいですか。
A10:
年金請求手続きが必要となります。申請窓口は加入された年金の種類によって異なります。
(第1号被保険者期間のみの方)
申請先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956
お持ちいただくもの
- 年金請求書(年金事務所から送付されたもの、または区役所に備えているもの)
- 年金手帳
- 振込を希望される口座の預金通帳
(厚生年金、共済年金、第3号被保険者期間がある方)
申請先は、大手前年金事務所 電話:06-6271-7301
※必要書類など、詳細については同事務所にお問い合わせください。
老齢年金の繰上げ請求

Q11:65歳になる前に老齢基礎年金を繰上げ請求する場合はどうすればいいですか。
A11:
老齢基礎年金は希望すれば60歳~65歳までの間でも繰上げて支給を受けることができます。なお、繰上げ請求される場合、下記の点にご注意ください。
- 支給額は、繰上げた月数に応じて減額されます。一生を通して変更できません。
- 一旦申請すると、繰上げ支給を取り消すことはできません。
- 繰上げ請求後は障害基礎年金の請求はできません。
- 65歳までは老齢基礎年金と遺族年金のどちらか一方しか受給できません。
- 寡婦年金の請求ができなくなります。また、すでに寡婦年金を受給されている方についても、寡婦年金の権利が失われます。
- 国民年金の任意加入被保険者は、繰上げ請求ができません。
障害年金の請求

Q12:障害基礎年金はどのようなときに受けられるのですか。
A12:
年金加入中にかかった病気やけががもとで※一定以上の障害が残り、納付要件などを満たしているときは、障害基礎年金を受けることができます。要件、必要書類などについては下記の申請先にお問い合わせくだい。
※一定以上の障害:政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態
申請先
- 初診日が第1号被保険者期間中の場合は、都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956
- 初診日が厚生年金期間中もしくは国民年金第3号被保険者期間中の場合は、大手前年金事務所 電話:06-6271-7301
- 初診日が共済年金期間中の場合は、各共済組合
受給権者の死亡

Q13:年金受給者が死亡した場合はどうすればいいですか。
A13:
年金を受給している方が亡くなったときは、年金事務所に届出が必要です。お持ちいただくものは最寄りの年金事務所へご確認ください。

Q14:支給されていない年金がある場合は、どうすればいいですか。
A14:
年金は亡くなった月の分まで支払われます。亡くなった方に支払われるはずであった年金が残っているときは、生計を同じくしていた遺族の方にその分の年金(未支給年金)が支払われます。
お持ちいただくもの
- 未支給年金・保険給付請求書
- 年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄抄本、死亡診断書など)
- 申請者と受給権者との関係を明らかにする書類(戸籍謄抄本)
- 年金を受けていた方と請求者それぞれの住民票
- 振込を希望される口座の預金通帳
※受給されていた年金の種類により、申請窓口が異なります。
詳しくは都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956までお問い合わせください。
死亡一時金

Q15:家族が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく亡くなりました。今まで納付していた保険料に見合う給付が受けられますか。
A15:
第1号被保険者期間における納付済期間が3年以上ある人が亡くなったときは、生計を同じくしていた遺族に「死亡一時金」が支給されます。亡くなってから2年以内に申請して下さい。なお、亡くなったことによって、遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
申請先は都島区役所窓口サービス課(保険年金)電話:06-6882-9956
お持ちいただくもの
- 死亡一時金請求書
- 年金手帳
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍謄抄本、死亡診断書など)
- 申請者と受給権者との関係を明らかにする書類(戸籍謄抄本)
- 年金を受けていた方と請求者が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)
- 振込を希望される口座の預金通帳
住所変更

Q16:都島区に転入(または区内転居)しましたが、年金の住所変更はどうすればいいですか。
A16:
大阪市外より転入された場合は、住民登録の住所変更手続き後に都島区役所窓口サービス課(保険年金)で手続きをしてください。
お持ちいただくもの
- 年金手帳
※離職後、「国民年金第1号被保険者」の加入手続きがお済みでない方は、上記の他に離職日が確認できる書類(離職票、社会保険資格喪失証明書、退職証明書など)をお持ちください。
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大阪市都島区役所 窓口サービス課(保険年金)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階)
電話:06‐6882‐9956
ファックス:06‐6352‐4558