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国民健康保険料の滞納

2013年10月28日

ページ番号:114083

 国民健康保険料の滞納は、国民健康保険財政に悪影響をおよぼし、国民健康保険制度の健全な運営が維持できなくなります。
 国民健康保険財政の健全化に向け収納率の向上を図るとともに、被保険者(市民)間の負担の公平性を重視した収納対策を次のように進めています。

  • 保険料を納期限までに完納されない場合は、法令の定めるところにより督促状が送付されます。
  • 保険料を納期限までに完納されない場合は、法令の定めるところにより延滞金が加算されます。
  • 督促状発送後、なお納付がない場合は、預貯金、生命保険、不動産等の資産調査や給与照会等を行い、納付資力がありながら滞納が続くと、財産等の差押を行う場合があります。

保険料の滞納がつづくと

 滞納されている方には、納付相談を実施した後に、滞納の状況(滞納している理由、金額、期間など)と納付の状況を考慮したうえで、法令・要領に基づいて次の対策のいずれかを実施します。

  • 短期被保険者証
    滞納されている方には有効期限が通常証(有効期限1年)より短い(有効期限6ヵ月)被保険者証を交付します。
  • 被保険者資格証明書
    災害などの特別な事情もなく保険料の滞納が続く(1年以上長期)と、被保険証を返還していただき「被保険者資格証明書」を交付することがあります。
    「資格証明書」で受診された場合は、医療機関などの窓口で、医療費の全額をいったん自己負担することになります。
    この場合でも、滞納保険料と今後の保険料の納付の義務はなくなりません。

※次のような場合は、被保険証を再度お渡しし、証の返還処分を解除します。

  • 滞納保険料を完納したとき
  • 滞納額が著しく減少したとき

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〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階)

電話:06‐6882‐9956

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