国民健康保険料の滞納
2013年10月28日
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国民健康保険料の滞納は、国民健康保険財政に悪影響をおよぼし、国民健康保険制度の健全な運営が維持できなくなります。
国民健康保険財政の健全化に向け収納率の向上を図るとともに、被保険者(市民)間の負担の公平性を重視した収納対策を次のように進めています。
- 保険料を納期限までに完納されない場合は、法令の定めるところにより督促状が送付されます。
- 保険料を納期限までに完納されない場合は、法令の定めるところにより延滞金が加算されます。
- 督促状発送後、なお納付がない場合は、預貯金、生命保険、不動産等の資産調査や給与照会等を行い、納付資力がありながら滞納が続くと、財産等の差押を行う場合があります。
保険料の滞納がつづくと
滞納されている方には、納付相談を実施した後に、滞納の状況(滞納している理由、金額、期間など)と納付の状況を考慮したうえで、法令・要領に基づいて次の対策のいずれかを実施します。
- 短期被保険者証
滞納されている方には有効期限が通常証(有効期限1年)より短い(有効期限6ヵ月)被保険者証を交付します。 - 被保険者資格証明書
災害などの特別な事情もなく保険料の滞納が続く(1年以上長期)と、被保険証を返還していただき「被保険者資格証明書」を交付することがあります。
「資格証明書」で受診された場合は、医療機関などの窓口で、医療費の全額をいったん自己負担することになります。
この場合でも、滞納保険料と今後の保険料の納付の義務はなくなりません。
※次のような場合は、被保険証を再度お渡しし、証の返還処分を解除します。
- 滞納保険料を完納したとき
- 滞納額が著しく減少したとき
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