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国民健康保険料の滞納

2024年11月29日

ページ番号:114083

 国民健康保険料の滞納は、国民健康保険財政に悪影響をおよぼし、国民健康保険制度の健全な運営が維持できなくなります。
 国民健康保険財政の健全化に向け収納率の向上を図るとともに、被保険者(市民)間の負担の公平性を重視した収納対策を次のように進めています。

  • 保険料を納期限までに完納されない場合は、法令の定めるところにより督促状が送付されます。
  • 保険料を納期限までに完納されない場合は、法令の定めるところにより延滞金が加算されます。
  • 督促状発送後、なお納付がない場合は、預貯金、生命保険、不動産等の資産調査や給与照会等を行い、納付資力がありながら滞納が続くと、財産等の差押を行う場合があります。
詳しくは、下記大阪市ホームページの「特別な事情もなく保険料の滞納が続くと」をご確認ください。

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電話: 06-6882-9946 ファックス: 06-6352-4558
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