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生活保護について

2020年11月24日

ページ番号:239405

 生活保護は、日本国憲法第25条「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」の理念にもとづき制定された生活保護法により、国民の最低生活を保障する制度です。

 さまざまな事情で生活が苦しくなり最大限の努力をしてもどうにもならないとき、生活の困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、再び自立できるようにするのが生活保護制度です。

 生活保護制度についてのお問い合わせ・ご相談は開庁時の窓口でのみとなっています。

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医療機関等の方へ

 医療機関等が生活保護法による医療扶助のための医療を担当するには、生活保護法による指定を受ける必要があります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 保健福祉課(生活支援)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所3階)

電話:06‐6882‐9872

ファックス:06‐6352‐4575

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