風水害等により、浸水被害にあわれたみなさまへ
2017年12月26日
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被害にあわれましたみなさまには、次のとおり相談・連絡窓口をご案内します。
被害の届出・被災証明の発行
災害見舞金の支給
実際に居住されている住宅が、床上浸水による被害が認定された場合に災害見舞金を支給します。
都島区役所 まちづくり推進課(まちづくり推進) 電話 06-6882-9734
浸水により出たごみの収集受付
国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の減免
浸水により、住宅、家財等著しい被害を受けた場合に、保険料等が減免される場合があります。
- 国民健康保険料
都島区役所 窓口サービス課(保険年金) 電話 06-6882-9946 - 後期高齢者医療保険料
都島区役所 窓口サービス課(保険年金) 電話 06-6882-9956 - 介護保険料等
都島区役所 保健福祉課(介護保険) 電話 06-6882-9859
税金の減免
- 固定資産税・都市計画税の減額・免除
浸水等により、家屋などに甚大な被害を受けられた場合、その災害の程度に応じて固定資産税・都市計画税が減額・免除される場合があります。
財政局京橋市税事務所固定資産税(家屋)担当 電話 06-4801-2958 - 個人市民税の減額・免除
浸水等により、重大な人的被害を受けられた方や、住宅・家財に甚大な損害を受けられた場合、その災害の程度に応じて個人市民税が減額・免除される場合があります。
財政局京橋市税事務所個人市民税担当 電話 06-4801-2953
公共下水道のつまりや道路の冠水
公共下水道のつまりや道路冠水が発生した場合は、公共下水道施設の点検を行います。
土のうの貸し出し
大雨の対策用として「土のう」の貸し出しを行います。
その他
上記内容について、ご不明な点がありましたら区役所にご連絡ください。
都島区役所 まちづくり推進課(まちづくり推進) 電話 06-6882-9734
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