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西成区防災協力事業所登録制度について

2024年3月26日

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西成区防災協力事業所登録制度について

   西成区では、事業所の組織力や技術力などの特徴を活かし、防災活動に協力していただくことを目的とする「西成区防災協力事業所登録制度」を平成26年8月1日から開始し、随時登録を受け付けています。

   本制度は、事業所も地域の一員として、平常時から地域活動を通じて、地域との交流を深めるとともに、災害が発生した直後、出来る範囲で防災活動に協力し、被害の軽減や地域生活の早期復旧のため、貢献いただく制度です。

   平常時から事業所と地域が連携する体制づくりを進めることで、地域防災力の強化を推進します。災害時に地域の被害を最小限に抑えるには、企業・事業所の皆さまのお力が必要です。登録をお待ちしています。

 なお、現在ご登録いただいている西成区防災協力事業所については、「西成区防災協力事業所一覧」をご参照ください。

制度の概要

(1)南海トラフ巨大地震などの広域的な災害や大規模災害が発生した場合に、事業所等が保有する能力や資源のうち、提供可能な「協力項目」を事前に区に登録して地域の防災活動に協力していただく制度です。 

(2)「協力項目」には、一時的な人的協力・物的な協力・避難所の提供・負傷者の搬送・資機 材の提供等があります。

(3)登録していただいた事業所は希望により、西成区ホームページ等で公表させていただきます。

(4)平常時は、地域と積極的に交流し、顔が見える関係を築いていただくことが、地域防災力強化につながります。業務に支障をきたさない範囲で防災活動に協力をお願いします。

※  災害時等における事業所の協力をより明確・確実にする場合は、別途、防災協力に関する協定を結ぶこともできます。

防災協力事業所のメリット

  地域に貢献できる機会が得られ、地域の信頼を得ることにもつながります。また、自社のパンフレットやホームページ、名刺への掲載などで、対外的に広報することができ、社会貢献度の高い事業所としてイメージアップすることも可能です。登録された事業所は、西成区のホームページ等で紹介させていただくほか、登録ステッカーを防災協力事業所の目印として店舗等に掲出することができます。

登録ステッカー

   登録ステッカー

防災協力事業所の登録について

【登録対象事業所】

    西成区内に店舗(本店、支店を含みます。)、工場、営業所、事務所を有する事業所、および活動拠点を置く団体(NPO法人、ボランティア団体を含む。)で、法人格の有無は問いません。

【登録の流れ】

    登録を希望する事業所は、西成区防災協力事業所登録(変更)申出書(様式第1号)を西成区役所市民協働課に提出して下さい。

 ※ファックス、メールでの申し込みも可能です。

  西成区役所市民協働課(防災担当) 7階73番窓口

  ファックス:06‐6659‐2246

  メール:tx0002@city.osaka.lg.jp

 

  申し出内容を確認し、登録証と登録ステッカーと腕章3本を交付します。

  

  (登録の流れフロー図)

 登録の流れ
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登録する協力内容

  登録内容は、人や物の協力、避難所施設の提供など、事業所がボランティアとして協力できる内容を登録していただきます。

【災害時協力項目】

 〔人的協力〕  救助・救出等の現場に関する活動 / 応急土木復旧作業活動 / 負傷者等の搬送 / 避難所の運営活動 など

 〔物品協力(物資提供・貸出)〕  食料品の支援/寝具の支援/衣料品、衛生材料、介護用品の支援/日用品の支援/井戸水の提供及び使用に関する支援 など

 〔資機材等に関する支援〕  建設重機の支援 / 輸送用車両・広報車両・負傷者の搬送用車両等の提供 / 資機材(バール、ジャッキ、発電機等)の提供 など

   〔避難所施設等の提供〕 / 避難場所となる施設の提供 / 仮設物(トイレ、風呂、テント等)の支援 / 家庭電化製品の支援 など

 

【平常時協力項目】

   ・ 地域の防災訓練等への参加

   ・ 地域の防災に関する会合等への参加

   ・ 地域活動への参加

   ・ 地域活動に対する事業所等の施設の提供

   ・ その他

協力・支援の期間

  登録事業所の本来の業務に支障のない範囲で活動できる期間

活動費用や災害補償

  協力・支援活動は、登録いただいた事業所による自主的なボランティア精神に基づくものであり、出来る範囲内で被災者や被災地域の支援活動に協力していただくものであることから、活動にかかる費用は登録事業所負担でお願いします。また、活動中の負傷等に対しても、登録事業所の責任において負担していただきます。

登録の期間

  最初の登録は2年以内とし、登録抹消の申し出がない場合には、さらに2年間自動延長するものとし、以降についても同様とします。事業を廃止した場合、または登録を抹消したい場合は、登録抹消申出書を提出して下さい。

 

 

西成区防災協力事業所登録制度要綱

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様式第1号【登録(変更)申出書】

様式第3号【登録抹消申出書】

パンフレット

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西成区役所 市民協働課防災・防犯

〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)

電話:06-6659-9734

ファックス:06-6659-2246

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