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議案第177号「大阪市職員基本条例案」の一部修正

2024年3月27日

ページ番号:170426

 議案第177号大阪市職員基本条例案の一部を次のように修正する。

 第11条第2項中「任命権者は、」を「任命権者は、職員が主体的に自らの資質及び能力向上に努めることを促すため、」に、「意欲ある人材を積極的に」を「意欲ある人材を積極的に育成し、」に改める。

 第38条第6項中「第47条第2項第1号」を「第47条第5項」に改める。

 第47条第1項中「職員であった者」を「職員であった者(以下この条において「職員等」という。)」に改め、同項第4号中「であって、当該財政的援助がなければその運営に多大の影響を及ぼすものとして市規則で定めるもの」を削り、同条第2項を削り、同条第1項の次に次の4項を加える。

2 前項の規定によるもののほか、離職前5年間に営利企業(商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業をいう。以下同じ。)又は営利企業以外の法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を含む。)に対し行政上の権限(営利企業又は営利企業以外の法人の役員以外の地位に就こうとする場合にあっては、裁量の余地が少ない権限又は軽微な権限で市長が定めるものを除く。)の行使に携わることを職務内容とする職にあった期間のある職員等は、離職後2年間、当該行政上の権限に係る営利企業又は営利企業以外の法人に就職することができない。

3 前2項の規定は、市長が人事監察委員会の意見を聴き、当該職員等の就職によって公務の公正性の確保に支障が生じないと認めて承認する場合には適用しない。

4 前項に規定する承認を受けようとする者は、市長の定めるところにより市長に申請しなければならない。

5 職員等は、第1項第1号から第3号に掲げる法人その他の団体への就職については、人材データバンク制度(営利企業又は営利企業以外の法人その他の団体(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人及び地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を含む。)からの職員に対する求人に係る情報及び職員からの営利企業又は営利企業以外の法人その他の団体に対する求職に係る情報をそれぞれに提供することにより、再就職を支援する仕組みをいう。)を利用しなければならない。

 第48条中「前条第2項各号に掲げる場合その他の」を削る。

 第51条第1項中「その他の団体」を「その他の団体若しくは同条第2項に規定する法人」に改める。

 第56条第1項中「3名」を「15人以内」に改め、同条第3項を次のように改める。

3 市長は、前項の規定により委員の委嘱を行った場合は、速やかに当該委員の氏名を公表しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 第56条第5項中「(第3項の委員を除く。)」を削る。

 附則第1項中「平成24年4月1日」を「平成24年6月1日」に改め、同項第1号中「(第46条、第47条(第1項第4号を除く。)及び第48条に限る。)」を削り、「平成24年7月1日」を「平成24年10月1日」に改め、同項中第2号を削り、第3号を第2号とし、同項第4号中「第11章(第46条から第48条までを除く。)及び」を削り、同号を同項第3号とする。

 附則第7項を同第9項とし、附則第2項から第6項までを2項ずつ繰り下げ、附則第1項の次に次の2項を加える。

(人事評価の試行実施)

2 任命権者は、前項第2号に掲げる日前においても、第18条の規定の例により、相対評価による人事評価を試行的に実施することができるものとする。

3 市長は、前項の規定による試行実施の結果に基づき、必要があると認めるときは、分布の割合の改定その他の必要な措置を講ずるものとする。

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