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議案第178号「職員の退職管理に関する条例案」の一部修正

2024年3月27日

ページ番号:170428

 議案第178号 職員の退職管理に関する条例案の一部を次のように修正する。

 第3条第7項中「前項」を「第6項」に改め、同項を第10項とし、第6項の次に次の3項を加える。

7 職員は、前項各号に掲げる場合を除き、再就職者から契約等事務であって当該再就職者の離職前5年間の職務に属するものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求を受け、又は依頼されたことを理由として、職務上の行為をし、又はしないようにしてはならない。

8 職員は、第6項各号に掲げる場合を除き、再就職者のうち、第4項に規定する職に離職した日の5年前の日より前に就いていた者から契約等事務であって当該再就職者の離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求を受け、又は依頼されたことを理由として、職務上の行為をし、又はしないようにしてはならない。

9 職員は、第6項各号に掲げる場合を除き、再就職者から本市と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であって本市においてその締結について当該再就職者自らが決定したもの又は本市による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第2条第2号に規定する処分であって当該再就職者自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求を受け、又は依頼されたことを理由として、職務上の行為をし、又はしないようにしてはならない。

 第6条第1項中「第7項」を「第10項」に改める。

 第10条を削る。

 第11条第2項第2号を削り、同項第3号中「職業安定法」を「職業安定法(昭和22年法律第141号)」に改め、同号を同項第2号とし、同項中第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、同条を第10条とする。

 第12条を第11条とする。

 附則中「平成24年4月1日」を「平成24年6月1日」に、「第9条から第11条まで」を「第9条及び第10条」に、「同年7月1日」を「同年10月1日」に改める。

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