議案第209号 職員の政治的行為の制限に関する条例案の一部修正
2024年3月27日
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議案第209号 職員の政治的行為の制限に関する条例案の一部を次のように修正する。
第4条第1項中「次項において「内閣答弁」という。」を削り、「当該職員に対し原則として懲戒処分として免職の処分をする等の必要な措置を公正かつ厳格にとる」を「法第29条に基づき、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる」に改め、同条第2項中「内閣答弁において、教育公務員特例法は、教育公務員の政治的行為の制限の違反については教育行政の手によってこれを矯正するとの見地から、教育公務員の政治的行為の制限については罰則を付すべきでないとの趣旨であるとの見解が示されたことを踏まえ、当該教育公務員を厳格に矯正する等の必要な措置を公正かつ厳格にとる」を「法第29条に基づき、当該教育公務員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる」に改める。