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議案第180号 大阪市立学校活性化条例案の一部修正

2024年3月27日

ページ番号:178948

 議案第180号大阪市立学校活性化条例案の一部を次のように修正する。

 

 第2条中「大阪市条例第 号」を「大阪市条例第75号」に改める。

 第9条第2項中「校長の意見を聴いた上で」を「校長及び当該学校の所在する区の区長(以下「区長」という。)の意見を聴いて」に改め、同条第4項中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。

 ⑶ 当該学校における教育活動を支援する取組に関すること

 第9条第5項中「前項第3号」を「第4項第4号」に改め、同項を同条第6項とし、同条中第4項の次に次の1項を加える。

5 教育委員会及び区長は、学校協議会が適正に運営されるよう補佐するものとする。

 第10条第1項中「校長の採用は」を「校長の採用は、本市の職員に対する募集を含め」に改め、「(本市の職員に対する募集を含む。)」を削る。

 第16条を第17条とし、第15条中「手続に関し」を「手続及び規則第33条に規定する指定した小学校又は中学校を変更することができる場合の要件及び手続に関し」に、「事項を定め」を「事項を教育委員会規則で定め」に改め、同条を第16条とする。

 第14条第1項中「第9条第4項第3号」を「第9条第4項第4号」に改め、同条第3項中「第9条第5項」を「第9条第6項」に改め、同条を第15条とする。

 第13条を第14条とし、第12条を第13条とし、第11条の次に次の1条を加える。

(評定結果の開示等)

第12条 教育委員会は、学校協議会の求めがあったときは、学校協議会に対し、当該学校に勤務する教員の評定の結果の分布の割合を開示しなければならない。ただし、教員個人の評定の結果は公にしてはならない。

2 教育委員会は、勤務成績の評定を行うすべての者が客観的な基準に基づき公正かつ厳格に評定することができるよう、制度を運用しなければならない。

 附則第1項中「平成24年4月1日」を「公布の日」に改め、同項ただし書き中「第10条及び第11条」を「第10条、第11条及び第12条」に改める。

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