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議案第295号「大阪市立弘済院条例の一部を改正する条例案」の一部修正

2024年3月27日

ページ番号:285075

 議案第295号 大阪市立弘済院条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。

 第1条中大阪市立弘済院条例第10条第1号の改正規定の次に次のように加える。

  第17条中「あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする」を「弘済院第1特別養護老人ホームの管理を

 行おうとする法人等を指名し、当該法人等に対し、その旨を通知するものとする」に改め、同条各号を削る。

  第18条中「指定管理者の指定を受けようとする」を「前条の規定による通知を受けた」に改める。

  第20条中「指定申請の内容を」を「申請の内容が」に、「照らして総合的に考慮し、最も適当であると認めら

 れる内容の指定申請」を「適合すると認めるときでなければ、当該申請」に、「、指定管理者」を「指定管理者」

 に、「選定するものとする」を「選定してはならない」に改め、同条第2号中「最大限に」を「十分に」に改める。

  第21条中「前条の規定により選定した」を削る。

 第1条中大阪市立弘済院条例附則の改正規定を削る。

 第2条及び第3条を削り、第1条の条名を削る。

 附則を次のように改める。

    附 則

 この条例は、公布の日から施行する。

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