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「議案第232号国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案」に対する附帯決議

2024年3月27日

ページ番号:338816

 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業については、市民の安全・安心に大きな影響があるばかりでなく、治安面等の懸念もあることから拙速に進めるようなことがあってはならない。

 このため、事業の実施にあたって、次の点に留意すること。

  1. 本事業については、ガイドラインの作成や事業の周知等、十分な準備が必要であり、また他都市の実施状況や国の民泊をめぐる動向も注視し踏まえる必要があることから、条例上の「市長が定める日」である施行日は平成28年10月以降とすること。
    ただし、なお市民の安全・安心が十分確保できないと認められる場合には、条例の施行をさらに延期すること。
  2. 本事業の実施にあたっては、他都市の事例や本市における事業認定の申請件数見込等を勘案して適切な実施体制を確保し、円滑な事業運営に努めること。
  3. 毎年度運用の実績及び効果を検証し、申請及び観光客の利用動向、治安や近隣住民の生活環境への影響等を議会に報告すること。

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