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「議案第156号地方独立行政法人大阪市博物館機構の重要な財産を定める条例案」に対する附帯決議

2024年3月27日

ページ番号:455410

 博物館において、館蔵品は欠かすことのできない要件であるとともに、これらは寄贈品も含め、市民の貴重な財産である。

 このたびの重要な財産を定める条例について、この貴重な財産を将来においても確実に保全することが肝要である。

 そこで、次の事項に留意し、慎重に進めること。

 

1.大阪市民の財産である館蔵品については、十分に保全に努めること。

2.法人に重要な事項が生じても、大阪市民の財産である館蔵品は、確実に保全すること。

 

以上

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