議案第61号「平成31年度大阪市一般会計予算」に対する附帯決議
2025年3月27日
ページ番号:465088
中之島4丁目において計画されている未来医療国際拠点については、70年間にわたる長期の定期借地契約や、(仮称)未来医療推進機構によるマスターリース契約を前提とし、またこれらをふまえた借地料を設定するなど、これまでにない複雑な事業スキームとなっている。
未来医療国際拠点の目的に照らして、その事業内容が確実に実行されているのかどうかを確認する観点から、基本合意書並びに定期借地権設定合意書の締結にあたって、次のことに留意し、検討を進めること。
記
1.基本合意書において、賃料の妥当性の検証については、5年毎ではなく毎年とすること。また、事業内容の妥当性の検証については、10年毎ではなく、3~5年毎とすること。
2.市と開発事業者による定期借地権設定合意書において、契約解除については、開発事業者による賃料不払いや重大な背信行為等があった場合に、本市からの契約解除が可能とされているが、開発事業者からマスターリース契約を受ける(仮称)未来医療推進機構において違反行為があった場合についても、大阪市の選択により定期借地契約の解除やマスターリース契約の解除などを行うことも可能とすること。
3.また、違約金については、開発事業者の違反行為により得た利益が開発事業者に残ることがないよう、本市の契約における定型表現について、記載の工夫を行うこと。
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