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議案第134号「特別区設置協定書の承認について」及び議案第135号「令和2年度大阪市一般会計補正予算(第5回)」に対する附帯決議

2024年3月27日

ページ番号:513285

 特別区設置の住民投票は、大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)に基づき、住民が自ら自治制度を決める民主主義の根幹をなす重要なものである。しかしながら、今後、新型コロナウイルス感染症の急拡大により医療崩壊の危機が迫り、市民の生命を脅かすような事態になる可能性も否定できない。

 こうした事態に備え、本来は、国において必要な法的措置が講じられるべきであるが、住民投票を執行するにあたっては、感染症対策に万全を期した対応が行われるよう、以下の事項について強く求める。

 

1 住民投票の執行にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策に万全を期すること。

 

2 新型コロナウイルス感染症の急拡大に備え、公職選挙法による繰延投票の要件緩和を国に求めること。

 

3 住民投票の告示がなされる、その時まで、感染拡大の状況をしっかり見極め、医療崩壊の危機が迫るなど市民の生命を脅かすおそれがある場合には、住民投票の繰延投票又は中止等あらゆる手段を検討し、しかるべき判断を行うこと。

 

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