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議案第99号「大阪市及び大阪府における一体的な行政運営の推進に関する条例案」に対する附帯決議

2024年3月27日

ページ番号:532105

1 大阪の成長・発展に向けて大阪市・大阪府が連携し一体的な取組を行うため、大阪市と大阪府は対等な立場で本条例の運用を行うこと。

2 事務委託に係る規約の策定にあたっては、次の事項を遵守すること。

 一 委託事務の状況の変化に適切に対応できるよう、規約の変更又は廃止に係る申出と当該申出に対して誠実な協議がなされることを規約に明記すること。

 二 都市計画権限の大阪府への事務委託に関する規約の策定にあたっては、都市計画に大阪市の意見が十分に反映されるとともに、都市計画の手続きが府市一体でスムーズに進み、事業者等に負担を与えることのないよう、次の事項を規約に明記すること。

  ・副首都推進本部(大阪府市)会議での合意のもと、事務委託案件に係る都市計画の原案作成から都市計画決定に至るまで、府市連絡会議を設置する等、府市一体で連携調整の体制を構築すること。

  ・大阪府都市計画審議会を経るにあたり、大阪市の意見聴取を追加すること。その際、大阪府への回答の前に大阪市都市計画審議会の意見を聴くこと。

  ・事務委託案件の審議に際して、大阪府都市計画審議会へ大阪市都市計画審議会委員(大阪市議)を参画させること。

  ・都市再生特別地区に関する都市計画については、民間事業者へのワンストップ窓口の設置等、府市の連携調整の仕組みを整備すること。

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