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改葬許可申請について

2024年5月23日

ページ番号:506274

改葬許可申請について

 すでに埋葬・収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂等に移す場合は、『改葬許可書』が必要です。

1 届出窓口

 現在埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が天王寺区の場合は、天王寺区役所窓口サービス課(③番窓口)で手続きしてください。

 現在埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が天王寺区以外の場合は、所在地の役所で手続きしてください。

2 申請者

 申請者は、現在納骨している墓地の使用者です。

3 必要書類

1 納骨証明書
 現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する、納骨の事実を証する証明書(次の事項が記載されていもの)
  ○墓地使用者の氏名※記載がないものは受付できません。
  ○納骨されている方の俗名
  ○死亡日(わかれば)
  ○墓地・納骨堂等の所在地
  ○墓地・納骨堂等の名称及び管理者氏名
  ○墓地・納骨堂等の管理者の印

2 改葬先の受入証明書
 これから改葬する先の納骨の受け入れが確認できる書類
  例1)霊園の使用許可書または契約書※使用者又は契約者の氏名が記載がないものは受付できません。
  例2)墓地・納骨堂等に納骨する予定になっていることがわかる証明書(次の事項が記載されていもの)
     ○墓地使用者の氏名※記載がないものは受付できません。
     ○改葬(納骨予定者)される者の俗名
     ○墓地・納骨堂等の所在地
     ○墓地・納骨堂等の名称及び管理者氏名
     ○墓地・納骨堂等の管理者の印

3 申請者の本人確認書類
  ○
運転免許証
  ○個人番号カード
  ○パスポート など

4 承諾書または委任状
  改葬先の墓地使用者と申請者が異なる場合は、改葬先の墓地使用者の承諾書が必要です。
  
申請者が現在納骨している墓地の使用者であっても、代理人が手続を行う場合は、改葬許可申請書とは別に委任状と代理人の本人確認書類が必要です。また、代理人手続き用の改葬許可申請書を使用してください。(改葬先の墓地使用者が手続きする場合は、改葬先の墓地使用者からの承諾書と現在納骨している墓地の使用者からの委任状の両方が必要です。)

5 改葬許可申請書(1名につき1枚)

※各書類は原本が必要です。

郵送による申請

 来庁が困難な方は郵送でも申請できます。

 必要書類は、「3 必要書類」の他に返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、下記まで郵送してください。

 必要書類は本人確認書類を除き、原本が必要(本人確認書類のみ写し可)です。霊園の使用許可書など1部しか発行されないものであっても、原本を送付してください。原本照合を行い、改葬許可書とともに還付いたします。(還付が必要な場合はその旨を記載しておいてください。)

4 手数料

無料

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このページの作成者・問合せ先

天王寺区役所 窓口サービス課(戸籍担当)
電話: 06-6774-9961 ファックス: 06-6772-4904
住所: 〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所1階 ③番窓口)