クーリング・オフとは

クーリング・オフって何やろ?

クーリング・オフとは、一定期間であれば無条件で契約(けいやく)解除ができる制度です。 訪問販売(ほうもんはんばい)や電話での販売など、不意のセールスにじっくり考える時間を持てないまま結んでしまった契約が対象となります。
損害賠償(そんがいばいしょう)や違約金(いやくきん)を支はらう必要はなく、すでに支はらっているお金の返金はもちろん、商品を受け取っている場合や取り付けている場合でも、事業者負担で商品の引き取りや原状回復を行います。
インターネット通販などの自分から申しこむ契約の場合は、クーリング・オフはありません。

どんな商品やサービスがクーリング・オフできるん?

特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)に規定されている一部の商品やサービスで、クーリング・オフが認められています。
クーリング・オフの期間は法定書面(契約書など)を受け取った日から8日間または20日間が経過するまでです。事業者がウソをつくまたはおどかしてクーリング・オフをじゃましたために、消費者がかんちがいするなどしてクーリング・オフをしなかった場合、クーリング・オフ期間経過後もクーリング・オフが可能です。

ただし、現金3,000円未満の取引きや、化粧品(けしょうひん)・健康食品などを開けたり使ったりした分(契約書面に説明がなければクーリング・オフ可能)、自動車を買った場合など、クーリング・オフが適用されないものもあります。

特定商取引法によるクーリング・オフが可能な商品やサービス
訪問販売
(ほうもんはんばい)
家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示販売、SF商法など、営業所以外で交わした契約 法定書面を受けとった日から8日間
電話勧誘販売
(でんわかんゆうはんばい)
事業者が電話をかけて商品などをすすめてきたことによって申しこんだ契約 法定書面を受けとった日から8日間
連鎖販売取引
(れんさはんばいとりひき)
マルチ商法による取引 法定書面を受けとった日から20日間
特定継続的役務提供
(とくていけいぞくてきえきむていきょう)
エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習じゅく、パソコン教室、結婚相手紹介(けっこんあいてしょうかい)サービス 法定書面を受けとった日から8日間
業務提供誘引販売取引
(ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき)
内職・モニター商法による取引 法定書面を受けとった日から20日間
訪問購入
(ほうもんこうにゅう)
事業者が消費者の自宅などを訪ねて、商品の買い取りを行う取引
※ただし、自動車・家庭用電気機械器具・家具・本・CD・DVD・有価証券などについては対象外
法定書面を受けとった日から8日間

※特定継続的役務提供や連錯販売取引については、クーリング・オフ期間経過後も、中途(ちゅうと)解約をすることができます。

クーリング・オフってどうやったらええの?

クーリング・オフの通知は契約書面に書かれている販売会社あてに、必ずはがきなどの書面で行いましょう。クレジット契約をした場合は、クレジット会社へも同時に通知します。はがきを出した時点で、クーリング・オフの効果が発生します。
記入後は、はがきの両面をコピーします。ポストには出さず、郵便窓口から「特定記録郵便」か「簡易書留(かんいかきとめ)」で送りましょう。はがきのコピーや郵便局の受領証は、確かにクーリング・オフを通知した、という証明になりますので、契約書と共に大切に保管してください。

はがきの書き方例
はがきの書き方例