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大阪市ホーム > 「なくそう、迷惑たばこ。」トップ>路上喫煙の防止に関する条例Q&A

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喫煙マナーを守りましょう。平成19年4月1日「路上喫煙の防止に関する条例」がスタート!

 「迷惑たばこは」アカンずきん。

大阪市では、路上喫煙に伴うさまざまな問題を未然に防止するため、「路上喫煙の防止に関する条例」を制定しました。この条例の制定をきっかけに、みんなが協力しながら、大阪市をマナーやモラル意識の高い、安心・安全で快適なまちにしていきましょう。

条例はこちら>

アカンずきんの「路上喫煙の防止に関する条例」Q&A

「質問」『路上喫煙の防止に関する条例』の「路上」とは「道路」のことですよね?

「答え」道路だけではなく、広場、公園など人がたくさん集まる公共の場所のことです。そのような場所では、周りの人に迷惑や被害を与えるおそれのある喫煙はしないよう努めてください。喫煙設備のある場所などでルールを守って吸わないとアカンずきんですよ。

「質問」「路上喫煙禁止地区」って何ですか?

「答え」「路上喫煙禁止地区」は、路上喫煙が禁止される区域のことです。学識経験者や地域・市民団体代表などで構成された「大阪市路上喫煙対策委員会」の答申を踏まえ、平成19年7月4日に御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺を、平成27年2月1日に都島区京橋地域を「路上喫煙禁止地区」に指定しました。

「質問」「路上喫煙禁止地区」で違反したらどうなるの?

「答え」平成19年10月1日からは、「路上喫煙禁止地区」での違反者に対して、1,000円の過料が科せられます。でも、罰則があるからじゃなくて、周りの人に迷惑や被害を及ぼすおそれがあるから、アカンずきんなんですよ。

「質問」なぜ、路上喫煙を防止するの?

「答え」道路や公園など、多くの人々が通ったり、集まったりする公共の場所での喫煙は、喫煙する人が注意を払っていても、他人の身体や衣服などにたばこの火が当たってしまったり、煙を吸わせたりすることがあります。特に、たばこを持つ手は子どもの顔のあたりに位置するので、子どもに与える被害が問題視されています。
また、まちに散乱しているごみは、たばこの吸い殻が目立ち、そのほとんどが路上喫煙によるものと考えられますし、たばこの火の不始末は火災にもつながります。周りの人に迷惑や被害を与えるおそれのある路上喫煙は、アカンずきんですよ。

「質問」「歩きたばこ」がいけないんでしょ?

「答え」歩行中であるかどうかではなく、他人に迷惑や被害を与えるおそれのある喫煙をしないよう努めていただきたいのです。自転車で走りながら、なんていうのもアカンずきんです。

マナーを守ることから始めましょ。

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