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大阪市路上喫煙の防止に関する条例

2023年9月5日

ページ番号:9868

(目的)
第1条 この条例は、路上喫煙の防止について、本市及び市民等の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的とする。

 

(定義)
第2条 この条例において「路上喫煙」とは、道路等において、喫煙し、又は火のついたたばこを所持すること(自転車等に乗車中に喫煙し、又は火のついたたばこを所持することを含む。)をいう。

2 この条例において「道路等」とは、道路、広場、公園その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所及び道路等を管理する権限を有する者が喫煙のために設置し、又は設置を許可した施設内を除く。)をいう。

3 この条例において「自転車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車並びに同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

4 この条例において「市民等」とは、市民、本市の区域内に滞在し、又は本市の区域内を通過する者並びに市内で事業活動を行うすべての者及びその団体をいう。

 

(本市の責務)
第3条 本市は、この条例の目的を達成するため、市民等への啓発、市民等の自主的な活動の支援その他路上喫煙の防止のために必要な施策を実施するものとする。

 

(市民等の責務)
第4条 市民等は、自ら路上喫煙をしないように努め、互いに協力して路上喫煙の防止のための活動に積極的に取り組むとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

 

(路上喫煙禁止地区の指定)
第5条 市長は、路上喫煙による被害が特に発生するおそれがあると認める区域を路上喫煙禁止地区として指定することができる。

2 前項の規定による指定は、時間を限って行うことができる。

3 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止地区を指定しようとするときは、あらかじめ大阪市路上喫煙対策委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

4 市長は、第1項の規定により路上喫煙禁止地区を指定するときは、その旨(第2項の規定により時間を限って指定する場合には、その旨を含む。)並びにその地区及び指定年月日を告示するとともに、市民等に周知するよう努めるものとする。

 

(路上喫煙禁止地区の指定の変更等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止地区の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による路上喫煙禁止地区の指定の変更又は解除について準用する。

 

(路上喫煙の禁止)
第7条 市民等は、路上喫煙禁止地区内において路上喫煙をしてはならない。

 

(委員会)
第8条 第5条第1項の規定による路上喫煙禁止地区の指定又は第6条第1項の規定による路上喫煙禁止地区の指定の変更若しくは解除について、市長の諮問に応じて調査審議するため、委員会を置く。

2 委員会は、前項に定めるもののほか、路上喫煙の防止の推進に関する重要事項について、市長の諮問に応じて調査審議するとともに、市長に意見を述べることができる。

3 委員会は、委員7人以内で組織する。

4 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市規則で定める。

 

(罰則)
第9条 第7条の規定に違反した者は、1,000円の過料に処する。

 

(施行の細目)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

 

附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、平成19年10月1日から施行する。

附則(令和4年5月27日条例第37号、令和4年9月1日施行、告示第833号の2)
この条例の施行期日別ウィンドウで開くは、市長が定める。ただし、第8条第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

大阪市路上喫煙の防止に関する条例施行規則

大阪市路上喫煙対策委員会規則

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