大阪市路上喫煙の防止に関する条例施行規則
2024年8月9日
ページ番号:9875
(趣旨)
第1条 大阪市路上喫煙の防止に関する条例(平成19年大阪市条例第54号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(路上喫煙禁止地区標識等の設置)
第3条 市長は、条例第5条第1項の規定により路上喫煙禁止地区を指定したときは、当該地区内の公衆の見やすい場所に、路上喫煙禁止地区である旨を表示した標識及び当該路上喫煙禁止地区の区域図を設置するものとする。
(路上喫煙禁止地区の指定等の告示)
第4条 条例第5条第4項(条例第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項について行うものとする。
(1)路上喫煙禁止地区を指定する場合 次に掲げる事項
ア 指定する路上喫煙禁止地区の名称
イ 指定する路上喫煙禁止地区の区域
ウ 時間を限って指定する場合にあっては、指定する時間
エ 指定年月日
(2)路上喫煙禁止地区の指定を変更する場合 次に掲げる事項
ア 路上喫煙禁止地区の名称
イ 変更の内容
ウ 変更年月日
(3)路上喫煙禁止地区の指定を解除する場合 次に掲げる事項
ア 解除する路上喫煙禁止地区の名称
イ 解除年月日
(路上喫煙防止指導員)
第5条 条例第9条に規定する過料の処分に係る事務その他の路上喫煙の防止に関する事務を行わせるため、路上喫煙防止指導員を置く。
2 路上喫煙防止指導員は、警察官であった者又はこれと同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
3 路上喫煙防止指導員は、路上喫煙の防止に関する事務を行う場合においては、第1号様式による路上喫煙防止指導員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(弁明の機会の付与)
第6条 市長は、条例第9条の規定により過料の処分を行おうとするときは、当該処分の名あて人となるべき者に対し、あらかじめ、第2号様式による告知書を交付し、期限を定めて弁明の機会を付与するものとする。
2 前項の弁明は、その名あて人が指定期限までに第3号様式による弁明書を提出して行わなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、口頭により行うことができる。
(過料の処分の通知)
第7条 市長は、条例第9条の規定により過料の処分を行う場合には、その名あて人に対し、第4号様式による過料処分決定通知書を交付するものとする。
(施行の細目)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境局長が定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条、第7条及び第2号様式から第4号様式までの規定は、平成19年10月1日から施行する
附則(平成25年3月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
大阪市路上喫煙の防止に関する条例施行規則(様式)
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このページの作成者・問合せ先
環境局 事業部 事業管理課(まち美化担当)
電話: 06-6630-3228 ファックス: 06-6630-3581
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)