路上喫煙が禁止されている区域について
2025年1月27日
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路上喫煙が禁止されている区域
大阪市では、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するとともに、国際観光都市にふさわしい環境整備やまちの美化に積極的に取り組んでいくため、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」(以下「条例」といいます。)に基づき、令和7年1月27日(月曜日)から、大阪市内全域で路上喫煙を禁止しています。
路上喫煙が禁止されている区域では、違反者に対して1,000円の過料を徴収しています。
路上喫煙が禁止されている区域は、条例第5条において、「本市が管理する道路等」(以下「1号区域」といいます。)と「道路等(前号に掲げる区域を除く。)のうち、市長が指定する区域」(以下「2号区域」といいます。)と規定しております。


路上喫煙が禁止されている区域(1号区域)
1号区域につきましては「マップナビおおさか」の「認定道路網図」をご参照ください。
本市が管理していない一部の国道(指定区間:1号・2号・25号(御堂筋(梅田新道交差点~難波西口交差点)を除く)・26号・43号・163号・165号)及び私道については1号区域の対象外となります。


路上喫煙が禁止されている区域(2号区域)
2号区域につきましては、「路上喫煙を禁止する区域の指定に係る合意の手続等に関する要綱」に基づき、道路等を管理する権原を有する者と締結した合意に基づき指定を行います。
現在指定している2号区域は次のとおりです。


附則により指定されたとみなす区域
条例の附則において、「改正前の大阪市路上喫煙の防止に関する条例第5第1項の規定により路上喫煙禁止地区として指定されている区域(本市が管理するものを除く。)は、この条例による改正後の大阪市路上喫煙の防止に関する条例第5条第2号の指定をされた区域とみなす」と規定されており、令和7年1月26日までの路上喫煙禁止地区のうち、1号区域に該当しない区域は、2号区域とみなすこととしております。
令和7年1月26日までの路上喫煙禁止地区は次のとおりです。

御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂・こども本の森中之島周辺地域、堂島公園の一部及び周辺地域、中央区戎橋筋・心斎橋筋地域、長堀通り地域

都島区京橋地域

天王寺区・阿倍野区天王寺駅周辺地域

北区JR大阪駅・阪急大阪梅田駅周辺地域


過料処分件数
これまでの累計件数:98,473件
名称 | 令和6年 11月 | 令和6年度 累計 | 令和5年度 累計 |
---|---|---|---|
御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂・ こども本の森 中之島周辺・堂島公園の一部及び 周辺地域 | 146件 | 799件 | 740件 |
都島区京橋地域 | 72件 | 528件 | 686件 |
中央区戎橋筋・心斎橋筋地域 | 13件 | 79件 | 71件 |
天王寺区・阿倍野区天王寺駅周辺地域 | 163件 | 1,018件 | 1,121件 |
北区JR大阪駅・阪急大阪梅田駅周辺地域 | 130件 | 792件 | 859件 |
中央区長堀通り地域 | 38件 | 213件 | 140件 |
計 | 562件 | 3,429件 | 3,617件 |
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このページの作成者・問合せ先
大阪市環境局事業部事業管理課(路上喫煙対策担当)
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話: 06-6630-3228 ファックス: 06-6630-3581