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「ひがしなりっ子 すくすく・つながるクラブ」協賛企業・店舗等を募集しています!

2024年1月10日

ページ番号:339063

子育て家庭に各種優待サービスを提供していただける協賛店舗等を募集しています!

東成区役所では、地域の子育てボランティア団体や支援機関と連携・協働し、安心して子育てできる環境づくりのため平成26年4月から、「ひがしなりっ子すくすく・つながるクラブ」(以下「つながるクラブ」)事業に取り組み、子育て支援を実施しています。

地域や地元企業・店舗等とのつながりをつくるとともに、「つながるクラブ」をより魅力あるものにするため、クラブ会員が買物などの際に「登録カード」を提示することで優待サービスを受けることができる協賛企業・店舗等の拡大に取り組んでいます。地域全体で子育て世帯を応援しようという趣旨をご理解していただき、協賛いただきますようお願い申しあげます。

※なお、平成27年7月より、大阪府「まいど子でもカード」別ウィンドウで開くと、平成29年4月には全国「子育て支援パスポート」別ウィンドウで開くと連携して実施しています。

対象

区内に本店及び支店が所在する企業・店舗等に限ります。(一部参加できない業種もあります)

協賛時のサービス設定について

企業・店舗等の商品や業務内容に応じたサービス提供や、子育て世帯を応援するという趣旨の保護者向け特典でも結構です。子育て世帯がよろこぶ、助かるようなサービスのご協力をお願いします。

(特典の例)

  • お買上げ、ご利用総額から○%オフ
  • お買上げ○○○円以上で粗品プレゼント
  • 特別価格販売
  • お買物のポイントを2倍進呈
  • お食事注文時にお子様のドリンク無料
  • トイレ提供・ミルクのお湯提供など
  • めがねのクリーニング・調整・お子様の視力測定が無料(眼鏡店)
  • 体験レッスンを無料(スクール、教室)
  • 入学金、入会金を〇%オフ(スクール、教室)
  • 親子での利用時にお子様分半額(美容室・理容室)

店頭での確認方法

原則として、「つながるクラブ」カードの提示を求め確認してください。

登録カード


カード表面


カード裏面

協賛企業・店舗になると

協賛企業・店舗等を広報紙「ひがしなりだより」や東成区ホームページ、Facbookメールマガジン、区主催の子育て支援イベントなどでPRするとともに、協賛企業・店舗等に「つながるクラブ」ステッカーなどをお渡しします。店頭に掲示するなどで、子育て応援企業・店舗等としてPRしていただけます。

協賛企業・店舗等掲示用ステッカー


ステッカー

協賛企業・店舗等掲示用ポスター


ポスター

申込について

「つながるクラブ」の協賛申込書を、東成区役所保健福祉課「つながるクラブ」担当者までご提出ください。

問い合わせ

東成区役所保健福祉課(子育て支援室) 電話06-6977-9156 FAX06-6972-2781

「ひがしなりっ子 すくすく・つながるクラブ」協賛企業・店舗等登録申込書

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「ひがしなりっ子 すくすく・つながるクラブ」事業協賛規約

 「ひがしなりっ子 すくすく・つながるクラブ」事業は、核家族化や地域のつながりの希薄化に伴い、子育てに不安感や負担感を感じている子育て家庭も多くあることから、安心して子育てができるように子育て家庭と地域のつながりづくりを支援し、より幅広く子育て家庭の参加が促進されるよう協賛企業・店舗等と連携しながら、社会全体で子育て家庭を応援することを目的としています。

 したがいまして、協賛事業者の皆様に、この規約に記載する条件をご確認いただき、本事業の趣旨についてご理解いただくとともに、ご賛同をお願いするものです。

 

(目的)

第1条 この規約は、「ひがしなりっ子 すくすく・つながるクラブ」(以下「つながるクラブ」といいます。)について協賛企業・店舗等と東成区役所(以下「区」といいます。)の権利義務関係を定めることを目的とするものです。本規約の内容は、必要に応じ、区により変更することがあります。

(定義)

第2条 本規約において次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。

(1)子育て世帯登録者とは、本事業に登録を行った区内在住の小学校就学前までの子育て世帯及び妊婦の方をいいます。

(2)協賛企業・店舗等とは、本事業への協賛の登録を行った企業・店舗等をいいます。

(3)「ひがしなりっ子 すくすく・つながるクラブ」カード(以下「つながるクラブカード」という)とは、登録時に子育て世帯登録者に配布される本事業のカードをいいます。

(4)協賛ステッカーとは、区が協賛企業・店舗等に対して発行するもので、子育て応援店である旨を店頭などの見やすい場所に提示するためのものをいいます。

(5)特典とは、本事業を通じて協賛企業・店舗等が「つながるクラブ」への子育て世帯登録者に対して提供する割引や優待等のサービスをいいます。

(協賛)

第3条 協賛企業・店舗等は、子育て世帯応援企業・店舗等として本事業に有効に登録されている期間内に限り、本規約の目的の範囲内かつ本規約及び関連法令に違反しない範囲内で、区の定める方法に従い、本事業への協賛を行っていただくことになります。

 なお、ここの協賛とは、子育て世帯応援企業・店舗等として協賛登録の上、区による子育て応援の趣旨・目的に即した本事業実施のため、自己の企業・店舗等で取り扱う商品・役務等の購入割引、特典・優待等のサービスを随時、提供する活動を指すものとします。

2 協賛企業・店舗等は、区内に本店及び支店が所在する企業・店舗等に限ります。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としません。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの又はこれに類するもの

(2)宗教や政治活動を目的とするもの

(3)暴力団の関係するもの

(4)その他、本事業の趣旨にそぐわないと認めるもの

3 協賛企業・店舗等は、本事業への協賛にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。

(1)法律、命令、処分、その他の規制に違反する行為及びこれに関連する情報の提供

(2)犯罪行為を惹起または助長する行為その他犯罪行為に結びつく行為

(3)猥褻図画・文章に該当するものの提供

(4)区または第三者が有する著作権、商標権、肖像権、プライバシーその他の権利・利益を侵害する行為

(5)その他、公序良俗に反するなど、区が不適切と判断する行為

4 区は、協賛企業・店舗等により提供された情報内容が前項各号のいずれかに関連する情報であると判断した場合、協賛企業・店舗等の登録を解除するものとします。

(登録)

第4条 企業・店舗等が協賛を行う場合は、様式1に必要事項を記入の上、区に登録を行うものとします。

なお、区は登録受付にあたっては、本規約の内容を事前に確認した上で登録手続を行うものとし、協賛企業・店舗等が登録手続を完了した時点で、協賛企業・店舗等が本規約の内容を承諾しているものとみなします。

2協賛企業・店舗等の登録情報及び区が取得した個人情報については、大阪市個人情報保護条例を遵守して取り扱います。

3協賛企業・店舗等による登録完了後、区は協賛企業・店舗等にシンボルマークのついたステッカーを配布し、協賛企業・店舗等に対して、以下各号の措置をとることを認めるものとします。

 (1)シンボルマークのついた協賛ステッカーの店頭掲示

 (2)自己のホームページ、広告物等におけるシンボルマークの掲載

(停止等)

第5条 区は、以下のいずれかに該当する場合には、協賛企業・店舗等に事前に通知することなく、本事業の利用の全部または一部を停止または中断するものとします。

 (1)天災地変などの不可抗力により本事業の運営ができなくなった場合

 (2)その他、区が停止または中断を必要不可避と判断した場合

2区は、前項各号に定める事由により本事業の中断が生じた場合であっても、これに起因して協賛企業・店舗等が被った損害について免責されるものとします。

(登録取下げ)

第6条 登録手続きを完了した協賛企業・店舗等が、自己都合で登録を抹消したいときは、様式2に必要事項を記入の上、登録を抹消したい期日の1か月前までに区に届け出ることとします。また、登録抹消に伴う広報は区と協力して行うものとします。

(権利帰属)

第7条 本事業に関する所有権及び知的財産権は、協賛企業・店舗等の制作にかかる情報を除き、区に帰属するものとします。

(免責等)

第8条 本事業は、協賛企業・店舗等で取り扱う商品・役務等の購入割引、特典・優待等サービスに関する協賛情報等を子育て世帯登録者に対して紹介するためのものであって、企業・店舗取扱商品等の販促、顧客斡旋、集客効果等を保証するものではありません。

2区は協賛企業・店舗等による本事業の登録により、協賛企業・店舗等に適用される法令、業界団体の内部規則等に適することを保証するものではありません。

3 区は、協賛企業・店舗等と子育て世帯登録者との間の実際の取引等には関与しないものとし、本事業に関連して万が一、協賛企業・店舗等に何らかのトラブル、損害、損失または費用負担等(本事業を通じた物品役務の購入に伴う事故、犯罪行為、紛争、契約の取消、事業機会の喪失、事業の中断等に基づく損害等を含みます。)が生じた場合でも、区は責任を負わないものとします。

(調査等)

第9条 区は、協賛企業・店舗等の登録内容について、実態を調査することができるものとし、協賛企業・店舗等は調査に協力しなければなりません。

(取消し等)

第10条 区は、協賛企業・店舗等が次の各号に該当する場合には登録を取り消すことができます。

(1)本規約に違反した場合

(2)その他、協賛企業・店舗等の事業活動の実施状況が本事業の趣旨にそぐわないと認められる場合

(損害賠償等)

第11条 協賛企業・店舗等は、本規約に違反することにより、区に損害を与えた場合、区に対し、その損害を賠償しなければなりません。

2 協賛企業・店舗等が、本事業に関連して、子育て世帯登録者その他第三者からクレームを受け、それらの者との間で紛争が生じた場合には、協賛企業・店舗等の責任において当該クレームまたは紛争を処理するものとします。

ただし、区の責任に帰する場合は、区の責任において処理します。

(権利譲渡等の禁止)

第12条 協賛企業・店舗等は、本規約に基づく自己の権利・義務の全部または一部を、第三者に譲渡もしくは転貸、売買、名義変更、質権その他の担保に供する等の行為をしてはならないものとします。

(準拠法及び管轄裁判所)

第13条 本規約の成立・効力・履行及び解釈については、日本の法律が適用されるものとします。

2 本規約に関して、区及び協賛店等の間で紛争が生じた場合における第一審の専属的管轄裁判所は、大阪簡易裁判所または大阪地方裁判所とします。

(協議解決)

第14条  本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、協賛企業・店舗等及び区が互いに誠意をもって別途協議の上、速やかにこれを解決するものとします。

 附則

 この規約は、平成27年7月1日から施行します。

 附則

 この規約は、平成30年7月20日から施行します。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東成区役所 保健福祉課こども福祉

〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所2階)

電話:06-6977-9156

ファックス:06-6972-2781

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