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大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載審査委員会設置要綱

2021年1月1日

ページ番号:200609

(設置)
第1条 大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載の承認及び内容・表現について審査するため、大阪市東淀川区長所管の広告媒体に係る広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

(組織)
第2条 審査委員会は、委員長を区長とし、委員は副区長、総務課長、総合企画担当課長、地域課長で組織する。

2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)
第3条 審査委員会の会議は、委員長が召集する。

2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 前2項の規定にかかわらず、書面による決議をもって会議に代えることができる。

(審査及び選定)
第4条 審査委員会は、法令、大阪市広告掲載要綱(平成18年1月26日施行)及びこの要綱等に基づき、広告掲載を希望する者より提出された申請書等の内容を審査し、広告掲載に係る可否の決定を行い選定する。

2 審査委員会は前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他選定に必要な事項について決定することができる。

3 審査委員会は、広告掲載に係る募集要項の策定について意見を述べることができる。

4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、総務課(広報・広聴相談・総合企画)において行う。

(施行細目)
第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。

附則
この要綱は、平成18年8月24日から実施する。

附則
この改正要綱は、平成18年12月15日から実施する。

附則
この改正要綱は、平成19年4月1日から実施する。

附則
この改正要綱は、平成19年8月3日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成24年3月21日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成26年4月21日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則
この改正要綱は、平成28年12月1日から施行する。

附則
この改正要綱は、令和3年1月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

ファックス:06-6327-1920

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