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東淀川区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議運営要綱

2021年4月1日

ページ番号:221653

制定 平成25年6月1日

(設置と目的)
第1条 この要綱は、東淀川区行政連絡調整会議設置要綱(以下「要綱」という。)第6条の規定により設置する東淀川区行政連絡調整会議現業職場事業所等連絡会議(以下「現業連」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事務)
第2条 現業連の所掌事務は、次のとおりとする。
 (1) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための事業所間の連絡調整に関すること。
 (2) 前各号に掲げるもののほか、東淀川区行政連絡調整会議(以下「会議」という。)または東
 淀川区行政連絡調整会議小会議(以下「小会議」という。)が現業連において検討することが
 必要と認める事項の協議に関すること。

(組織)
第3条 現業連は、別表に掲げる各事業所等から選任された担当係長及び技能職員で組織する。

(会議)
第4条 東淀川区役所総合企画担当課長(以下「課長」という。)は定例日に前条に定める者を召集して現業連を開催する。
2 課長は、必要に応じて、現業連を臨時に開催することを要請することができる。
3 課長は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで現業連を開催することができる。
4 課長は、必要に応じて、現業連に構成員以外の者の出席を要請することができる。

(庶務)
第5条 現業連の庶務は、東淀川区役所総務課(広報・広聴相談・総合企画)において行う。

(施行の細目)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。

附 則
第1条 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
第2条 「東淀川区事業所連絡会議要綱(平成元年7月6日制定)」は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月15日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月15日から施行する。

別表

 東淀川区役所

 環境局東北環境事業センター

 建設局十三工営所

 建設局十三公園事務所

 大阪広域環境施設組合 東淀工場

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大阪市東淀川区役所 総務課広報・広聴相談・総合企画グループ

〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所3階)

電話:06-4809-9683

ファックス:06-6327-1920

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