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個人情報保護法

2023年12月28日

ページ番号:2410

個人情報保護法とは

  • 個人の権利・利益の保護と個人情報の有用性とのバランスを図るための法律
  • 基本理念を定めるほか、民間事業者の個人情報の取扱いについて規定

【目的】第1条

 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の村主すべき義務等を定めることにより、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 個人情報保護法は、平成27年9月に改正個人情報保護法が成立し、平成29年5月30日に全面施行されました。この法律の主な内容は以下のようなものです。

 

 国・地方公共団体の責務等について(第4条から第6条)

 個人情報の保護に関する施策等について(第7条から第14条)

  • 個人情報の保護に関する基本方針(国、地方公共団体等の責務)
  • 国の施策(苦情処理・個人情報の適正な取扱いを確保するための措置等)
  • 地方公共団体の施策(地方公共団体等が保有する個人情報の保護、苦情の処理のあっせん等)
  • 国及び地方公共団体の協力(第14条)

 個人情報取扱事業者の義務等について(第15条から第58条)

  • 個人情報取扱事業者の義務(利用目的の特定及び制限、適正な取得等)
  • 匿名加工情報取扱事業者等の義務(匿名加工情報の作成等)
  • 監督(報告及び立ち入り検査、勧告及び命令等)
  • 民間団体による個人情報の保護の推進(認定の基準、個人情報保護指針等)

 個人情報保護委員会について(第59条から第74条)

  • 設置、任務、組織等

 雑則(第75条から第81条)

  • 適用範囲、適用除外、地方公共団体が処理する事務、外国執行当局への情報提供等

 罰則【(第82条から第88条)

改正個人情報保護法のポイント

1.個人情報保護委員会の新設

  • 個人情報取扱事業者に対する監督権限を各分野の主務大臣から個人情報保護委員会に一元化。

2.個人情報の定義の明確化

  • 利活用に資するグレーゾーン解消のため、個人情報の定義に身体的特徴等が対象となることを明確化。
  • 要配慮個人情報(本人の人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある個人情報)の取得については、原則として本人同意を得ることを義務化。

3.個人情報の有用性を確保(利活用)するための整備

  • 匿名加工情報(特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報)の利活用の規定を新設。

4.いわゆる名簿屋対策

  • 個人データの第三者提供に係る確認記録作成等を義務化。(第三者から個人データの提供を受ける際、提供者の氏名、個人データの取得経緯を確認した上、その内容の記録を作成し、一定期間保存することを義務付け、第三者に個人データを提供した際も、提供年月日や提供先の氏名等の記録を作成・保存することを義務付ける。)
  • 個人情報で^太ベース等を不正な利益を図る目的で第三者に提供し、又は盗用する行為を「個人情報データベース等不正提供罪」として処罰の対象とする。

5.その他

  • 取り扱う個人情報の数が5,000以下である事業者を規制の対象とする制度を廃止。
  • オプトアウト(※)規定を利用する個人情報取扱事業者は所要事項を委員会に届け出ることを義務化し、委員会はその内容を公表。(※本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する場合、本人の同意を得ることなく第三者に個人データを提供することができる。)
  • 外国にある第三者への個人データの提供の制限、個人情報保護法の国外適用、個人情報保護委員会による外国執行当局への情報提供に係る規定を新設。

 【個人情報保護法に関する問合せ先】

 個人情報保護委員会 個人情報保護法相談ダイヤル 

 電話番号:03-6457-9849

 受付時間:9時30分から17時30分(土日祝日及び年末年始を除く)

  くわしくは、個人情報保護委員会ホームページ「個人情報保護法相談ダイヤル」のページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

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